公開日 2020年04月23日
更新日 2020年04月23日
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱い
国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで「帰国者・接触者外来」を受診した場合は被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱います。
・令和2年3月から適用
・これにより一部負担金(自己負担)は、3割または2割
・あきた新型コロナ受診相談センターに相談のうえ、指定された医療機関へ資格証明書を提示し受診してください。
・その他の診療については、これまでどおり一旦全額自己負担となるのでご注意ください。
お問い合わせ先
保険年金課 TEL 0187-63-1111