公開日 2020年04月24日
更新日 2022年04月19日
新型コロナウイルス感染症のため労務できなかった方に傷病手当金を支給します
給与収入等のある大仙市国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった場合、傷病手当金を支給します。
【対象者】 ①~③にすべて該当する方
①給与等の支払いを受けている大仙市国民健康保険被保険者
②新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
③労務に服することができない期間に対する給与の支払いが受けられない方(給与の支払いはあるがその額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します)
【支給額】
1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数)× 2/3 ×(労務に服することができなかった期間の日数-3日間)
【適用期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長で1年6ヶ月まで)。
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給は終了します。
【申請方法】
申請には、世帯主、被保険者本人の申請書および事業主の証明書、医師の意見書(医療機関受診時)などが必要となります。
必ず事前に、電話などでご相談ください。
お問い合わせ
保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311