公開日 2020年05月13日
更新日 2020年05月13日
第十一回特別弔慰金の支給について
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
【支給対象者】
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※戦没者等の死亡後に生まれた方は対象になりません。
【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債
【請求期限】
令和5年3月31日
【請求方法および問い合わせ先】
第十一回特別弔慰金の請求要件を満たしていると思われる方には、6月上旬にお知らせを通知します。
請求受付は、本庁(社会福祉課)および各支所市民サービス課で行います。印鑑を持参の上、お住まいの地域の庁舎でお願いいたします。
ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。
大曲:社会福祉課企画班 0187-63-1111(内線181)
神岡:神岡支所市民サービス課 0187-72-2111
西仙北:西仙北支所市民サービス課 0187-75-1111
中仙:中仙支所市民サービス課 0187-56-2111
協和:協和支所市民サービス課 018-892-2111
南外:南外支所市民サービス課 0187-74-2111
仙北:仙北支所市民サービス課 0187-63-3003
太田:太田支所市民サービス課 0187-88-1111