公開日 2020年06月19日
更新日 2020年06月19日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日付で廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードに関連する次の事務が変わりました。
●通知カードの再発行は行いません。
●通知カードの住所、氏名など記載事項の変更は行いません。
●令和2年5月25日以降、出生などでマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」というマイナンバーをお知らせするものが送られます。
※「個人番号通知書」の注意事項
・マイナンバーを証明するものにはなりません。
・再発行は行いません。
・住所、氏名等の記載事項が変更となっても、変更手続きは行いません。
◆なお、通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
申請等詳細については、こちら [外部リンク(総務省)] をご覧ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明するもの
1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
市民課又は各支所市民サービス課で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通200円の手数料がかかります。
2 マイナンバーカード(顔写真付きのカード)
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請方法 [外部リンク(総務省)] をご確認ください。
初回交付に限り、無料で作成することができます。
申請から市役所に届くまで約1カ月ほどかかりますのでご注意ください。
※ 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
制度に関するお問い合わせ窓口
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
平 日 9時30分~22時00分
土日祝日 9時30分~17時30分
※年末年始12月29日~1月3日を除きます。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
制度全般に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
制度全般に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27