公開日 2020年06月30日
更新日 2020年07月08日
新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベント・会合等が中止・延期され観光交流人口が著しく減少している現状をふまえ、宿泊事業者及び大規模宴会事業者の事業継続を支援します。
対象者
・宿泊事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた事業者。休眠、直営及び風営法第2条第6項第4号に該当する施設は除く)
・大規模宴会事業者(収容定員300人超かつ年間利用者数5千人超を満たす会場・ホール・宴会設備を有する事業者ならびに施設)
※令和2年2月から12月までのいずれかの月で前年同月と比べて売り上げが20%以上減額となっていること
補助額
令和2年2月~12月までの固定経費相当額(電気・ガス・水道・燃料費・通信費・リース代)
※1事業者・施設の上限額 100万円 (下の上限算出指標でランク別に設定)
(単位:千人)
申 請
7月中旬に対象者へお知らせ通知と申請書を発送
問い合わせ先
観光課(℡0187-63-1111(内線249))