宿泊業等支援事業について

公開日 2020年06月30日

更新日 2020年07月08日

新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベント・会合等が中止・延期され観光交流人口が著しく減少している現状をふまえ、宿泊事業者及び大規模宴会事業者の事業継続を支援します。

 

対象者

・宿泊事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた事業者。休眠、直営及び風営法第2条第6項第4号に該当する施設は除く)

・大規模宴会事業者(収容定員300人超かつ年間利用者数5千人超を満たす会場・ホール・宴会設備を有する事業者ならびに施設)

※令和2年2月から12月までのいずれかの月で前年同月と比べて売り上げが20%以上減額となっていること

補助額

令和2年2月~12月までの固定経費相当額(電気・ガス・水道・燃料費・通信費・リース代)

※1事業者・施設の上限額 100万円 (下の上限算出指標でランク別に設定)

上限指標

(単位:千人)

 

申 請

7月中旬に対象者へお知らせ通知と申請書を発送

問い合わせ先

観光課(℡0187-63-1111(内線249

 

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