家屋改修に伴う固定資産税の減額について(耐震・バリアフリー・省エネ)

公開日 2019年05月01日

更新日 2020年12月03日

家屋改修に伴う固定資産税の減額について

 

既存家屋に耐震、バリアフリー、省エネのいずれかの改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。

申請期限は工事完了後、3カ月以内となっておりますので、対象となる改修工事を行った場合はお早めに申請ください。

 

 

改修種別 対象家屋 対象工事 減額となる固定資産税
工事期間 工事内容
耐震改修

昭和57年1月1日

以前から所在する住宅

平成18年1月1日から令和4年3月31日までに工事完了 現行の耐震基準に適合する一定の改修工事で、耐震改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの。 120平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
バリアフリー改修

新築された日から10年以上を経過した住宅で、65歳以上の方、要介護(要支援)認定を受けている方、障がいがある方のいずれかが居住している住宅

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに工事完了

次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。

※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 1.廊下の拡幅

 2.階段の勾配緩和

 3.浴室の改良

 4.便所の改良

 5.手すりの取り付け

 6.床の段差の解消

 7.出入り口の戸を改良

 8.床表面の滑り止め化

100平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
省エネ改修 平成20年1月1日以前から所在する住宅 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに工事完了

窓の断熱改修工事(必須)またはそれと併せて行う次の工事で、省エネ改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの。

※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 1.床の断熱改修工事

 2.天井の断熱改修工事

 3.壁の断熱改修工事

   (外気と接するものの工事に限る)

120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額

 

※耐震改修減額が適用になっている場合、その他の減額措置は受けられませんが、バリアフリー改修減額と省エネ改修減額は併用できます。また、すでにバリアフリー改修減額、省エネ改修減額が適用されたことがある場合、同じ減額措置を受けることはできません。

 

申請方法

 

申請書等、必要な書類を市役所税務課もしくは各支所市民サービス課に提出ください。

各制度の申請書や必要な書類等については、各制度のページでご確認ください。

 

・耐震改修減額制度

・バリアフリー改修減額制度

・省エネ改修減額制度

 

 申請期限

 

改修工事の完了後、3カ月以内に申請書を提出してください。

 

 

お問い合わせ

税務課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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