公開日 2019年05月01日
更新日 2020年12月03日
家屋改修に伴う固定資産税の減額について
既存家屋に耐震、バリアフリー、省エネのいずれかの改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。
申請期限は工事完了後、3カ月以内となっておりますので、対象となる改修工事を行った場合はお早めに申請ください。
改修種別 | 対象家屋 | 対象工事 | 減額となる固定資産税 | |
工事期間 | 工事内容 | |||
耐震改修 |
昭和57年1月1日 以前から所在する住宅 |
平成18年1月1日から令和4年3月31日までに工事完了 | 現行の耐震基準に適合する一定の改修工事で、耐震改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの。 | 120平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 |
バリアフリー改修 |
新築された日から10年以上を経過した住宅で、65歳以上の方、要介護(要支援)認定を受けている方、障がいがある方のいずれかが居住している住宅 |
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに工事完了 |
次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。 ※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手すりの取り付け 6.床の段差の解消 7.出入り口の戸を改良 8.床表面の滑り止め化 |
100平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 |
省エネ改修 | 平成20年1月1日以前から所在する住宅 | 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに工事完了 |
窓の断熱改修工事(必須)またはそれと併せて行う次の工事で、省エネ改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの。 ※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 1.床の断熱改修工事 2.天井の断熱改修工事 3.壁の断熱改修工事 (外気と接するものの工事に限る) |
120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した翌年度分の居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額 |
※耐震改修減額が適用になっている場合、その他の減額措置は受けられませんが、バリアフリー改修減額と省エネ改修減額は併用できます。また、すでにバリアフリー改修減額、省エネ改修減額が適用されたことがある場合、同じ減額措置を受けることはできません。
申請方法
申請書等、必要な書類を市役所税務課もしくは各支所市民サービス課に提出ください。
各制度の申請書や必要な書類等については、各制度のページでご確認ください。
申請期限
改修工事の完了後、3カ月以内に申請書を提出してください。