公開日 2020年10月29日
更新日 2021年04月02日
「留学」の 在留資格を もっている人は いつ卒業するか 卒業したかに 関係なく 「特定活動(6か月の間 働けます)」に 在留資格を 変えることが できます
詳しいことは 国のホームページを 見てください
いろいろな 国の 言葉で 読むことが できます
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
(法務省ホームページ)
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観光交流課
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