公開日 2020年11月17日
更新日 2021年04月02日
国は外国人の上陸拒否措置について次の2点を変更しました。
・上陸拒否対象国から次の国及び地域の除外
シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド
・再入国許可により、再入国する外国人の提出書類の変更
「再入国関連書類提出確認書」または「受理書」の提出を不要とすることなど
詳しくは下記のサイトにてご確認ください
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
【法務省ホームページ】
日本人の出入国に関しては、外務省ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
観光交流課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119