公開日 2021年04月06日
更新日 2022年06月09日
新型コロナウイルスワクチンについては、原則として住民票所在地の市町村(住所地)で接種を受けていただきます。
しかし、下記のような「やむを得ない事情」があると市町村に認められた方は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
事前に届出が必要ですので、ご注意ください。
届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他、市町村長がやむを得ない事情があると認める方
事前に届出が必要になりますので、接種を受ける医療機関等の所在地の市町村に「住所地外接種届」を提出してください。
記入方法についてはこちら
申請方法
(1)郵送申請
「住所地外接種届」を記載し、住所地の市町村から送られた接種券の写しと、切手を貼った返信用封筒を添付して、接種を希望する市町村へ郵送してください。
市町村は記載内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送により申請者へ交付します。
(2)窓口申請
ワクチン接種を希望する市町村の窓口に「住所地外接種届」と、住所地の市町村から送られた「接種券(またはその写し)」を提出してください。
市町村は記載内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を申請者へ交付します。
(3)WEB申請
コロナワクチンナビ から、接種を希望する市町村に対して、「住所地外接種届」を提出してください。
申請内容に基づき、市町村は「住所地外接種届出済証」を申請者へWEB上で交付しますので、印刷するか、画面を保存して、接種時に提示してください。
なお、WEB申請された方については、インターネットでの予約はできませんので、大仙市コロナワクチン対策室までお問合せください。
また、ご予約の際に、やむを得ない事情での住所地外接種に該当するか確認させていただいております。ご了承ください。
届出を省略できる方
接種を受ける時点において、以下の状態の方は、届出を省略することができます。
- 入院や入所している方
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されているまたは受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方