投票所入場券が届かないとき、またはなくしたときは?

公開日 2013年09月20日

Q:投票所入場券が届かないとき、またはなくしたときは?

A:投票所入場券は選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できますので、投票所で受付の係員に申し出ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3
TEL:0187-72-2167
このページの
先頭へ戻る