公開日 2013年09月20日
Q:身体が不自由な方のための選挙制度は?
A:次のような制度があります。
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投票所への同伴者等の入場
身体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。 -
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員へお申し出ください。点字機及び専用の投票用紙を用意してあります。 -
代理投票
けがなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票、郵便による不在者投票(ただし、選挙管理委員会が認めた者に限る。)でも行うことができます。 -
郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において、投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の要件が必要ですのでこちらを参照ください。
関連項目
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3
TEL:0187-72-2167