会社が倒産し国保に加入した場合の国保税はどうなるか。

公開日 2017年03月30日

Q:会社が倒産し解雇されてしまった場合の国保税はどうなるか。

A:会社の都合等で離職を余儀なくされた方の負担軽減のため、国民健康保険税の算定をする際に、離職された方の給与所得金額を100分の30の金額とみなして計算します。

【対象となる方】(次のいずれにも当てはまる方)

・離職時点で65歳未満の方

・ハローワークで失業の認定を受けた方で、次の事由に該当された方

  雇用保険特定受給資格者……「離職理由コード」が11・12・21・22・31・32

  雇用保険特定理由離職者……「離職理由コード」が23・33・34
  ※ コードは雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されています。

【軽減制度の対象期間】

雇用保険受給資格証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。(会社の健康保険に加入するなどして国保資格を喪失すると終了します)

【手続きに必要なもの】

・特例対象被保険者申請書(窓口でお渡しします)

・雇用保険受給資格者証

・印鑑

・保険証

・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
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