県外の病院等を受診するとき

公開日 2019年12月10日

Q:マル福カードは県外の病院等でも使用できますか。

A:秋田県内の病院・薬局等でしか使用することができません。

県外への旅行や帰省等で医療機関にかかった場合は、次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
ただし、保険証の提示ができなかった等で保険診療分を10割自己負担した場合は、『健康保険証とマル福カードを持参し忘れ受診したとき』を参照ください。

 ① 領収書
 ② マル福受給者の健康保険
 ③ 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
 ④ マル福カード
 ⑤ 高額療養費の限度額認定証、保険給付支給決定通知書、医療費のお知らせなど保険給付の支給額がわかる書類の写し(入院の場合のみ)

※後日、指定した口座へ医療費の保険適用分の自己負担額が振り込まれます。

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
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