○大仙市弔祭料に関する規程

平成17年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、次に掲げる職にある者等が死亡したときその遺族に対する弔祭料の贈与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者

(2) 市議会議員

(3) 市の職員

(4) 行政委員会の委員

(5) 消防団長、同副団長、同支団長、同副支団長及び同分団長

(6) 非常勤の特別職の委員等

(7) 交通指導員及び防犯指導員

(8) 行政協力員

(9) その他市長が特に認めた者

(退職後死亡したときの弔祭料)

第2条 前条第1号、第2号及び第5号の職にあった者が退職後死亡したときは、弔祭料を贈与する。

2 在職中特に功績顕著なる者と市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず、弔祭料を増額することができる。

(弔祭料の額)

第3条 弔祭料の額は、別表のとおりとする。

(物品の贈与)

第4条 弔祭料は、前条に定める額の範囲内において物品をもって贈与することができる。

(重複贈与の調整)

第5条 兼職のある者等に対しての弔祭料は、重複して贈与しない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に弔祭料の贈与に係る事実が発生したものから適用し、施行日前に弔祭料の贈与に係る事実が発生したものについては、合併前の大曲市弔祭料に関する規程(昭和53年大曲市訓令第1号)、神岡町弔祭料に関する内規(平成3年神岡町内規第1号)又は太田町弔祭料規程(昭和56年4月1日太田町制定)の規定の例による。

附則(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年11月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に死亡した配偶者等に係る弔祭料の贈与については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 第1条第1号から第8号まで関係

区分

弔祭料

在職中に死亡したとき

配偶者等が死亡したとき

退職後に死亡したとき

市長

円

100,000

円

10,000

円

10,000

副市長

50,000

10,000

10,000

教育長

50,000

10,000

10,000

上下水道事業管理者

50,000

10,000

10,000

常勤監査委員

―

―

10,000

市議会議員

議長

70,000

10,000

10,000

議員

50,000

10,000

10,000

市職員

部長又は課長に相当する職員

30,000

10,000

―

前記以外の職員

20,000

10,000

―

行政委員会の委員

20,000

―

―

消防団

団長、副団長、支団長、副支団長

20,000

10,000

10,000

分団長

10,000

10,000

10,000

非常勤の特別職の委員等

10,000

―

―

交通指導員、防犯指導員

10,000

―

―

行政協力員

10,000

―

―

2 第1条第9号関係

区分

弔祭料

その他市長が特に必要と認めた者

10,000円。ただし、市への功績が顕著なる者として市長が特に必要と認めた場合は、弔祭料を増額することができる。

大仙市弔祭料に関する規程

平成17年3月22日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1類 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 訓令第2号
◇ 平成17年6月27日 訓令第110号
◇ 平成19年4月1日 訓令第17号
◇ 平成24年4月1日 訓令第6号
◇ 平成27年11月1日 訓令第6号
◇ 平成30年4月1日 訓令第14号
◇ 令和6年3月25日 訓令第1号
◇ 令和8年4月1日 訓令第7号