○大仙市監査委員に関する条例
平成17年3月22日
条例第7号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行う場合は、監査の期日前10日までにその期日を市長その他関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までに、その期日を市長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(審査意見の提出)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から90日以内に市長に意見を提出しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日(この日が大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。
(請願に対する措置)
第7条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。
(公表の方法)
第8条 法第75条第2項、第3項及び第5項、第198条の4第3項、第199条第9項から第11項まで及び第13項から第15項まで並びに第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の規定による公表の例により行う。
(事務局の設置)
第9条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大仙市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の廃止)
2 大仙市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第51号)は、廃止する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略