○大仙市役所部等設置条例
平成17年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるための部等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(部等の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部等を置く。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 市民部
(4) 健康福祉部
(5) こども未来部
(6) 農林部
(7) 経済産業部
(8) 観光文化スポーツ部
(9) 建設部
(10) 市立病院
(部等の事務分掌)
第3条 部等が分掌する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び市行政一般に関すること。
イ 文書及び法令(条例、規則等を含む。)に関すること。
ウ 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
エ 財政及び予算に関すること。
オ 契約及び検査に関すること。
カ 防災に関すること。
キ デジタル化の推進に関すること。
ク 他の所管に属さないこと。
(2) 企画部
ア 市行政の総合的な企画及び重要施策の総合調整に関すること。
イ 地域総合開発の計画及び推進に関すること。
ウ 広報及び統計に関すること。
エ 地域づくりの推進に関すること。
オ 移住定住の促進に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
(3) 市民部
ア 市税に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 市民相談に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 国民健康保険及び医療給付に関すること。
カ 交通安全及び公害対策に関すること。
キ 環境衛生に関すること。
ク その他市民生活の向上に関すること。
(4) 健康福祉部
ア 社会福祉施策の総合企画及び調整に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
エ 障害者福祉に関すること。
オ 介護保険事業に関すること。
カ 保健衛生及び保健指導に関すること(こども未来部の主管に属するものを除く。)。
(5) こども未来部
ア こども施策の企画及び調整に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
エ その他こども及び子育て家庭の福祉の増進に関すること。
(6) 農林部
ア 農業、林業(市有林を含む。)、水産業及び畜産業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
(7) 経済産業部
ア 商工業に関すること。
イ 企業及び労働に関すること。
ウ 花火産業の推進に関すること。
(8) 観光文化スポーツ部
ア 観光に関すること。
イ 文化財に関すること。
ウ スポーツに関すること。
エ 地域間交流に関すること。
(9) 建設部
ア 道路、河川及び橋梁に関すること。
イ 建築に関すること。
ウ 都市計画及び土地区画整理に関すること。
エ その他土木建設に関すること。
(10) 市立病院 病院の管理及び運営に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第54号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
(大仙市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 大仙市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年大仙市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大仙市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 大仙市子ども・子育て会議条例(平成25年大仙市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略