○大仙市職員定数条例
平成17年3月22日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
(1) 市長の事務部局の職員
ア 病院事業の職員 70人
イ アに掲げる以外の職員 983人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 210人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 21人
(7) 上下水道事業の事務部局の職員 23人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第359号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。