○大仙市職員服務規程
平成17年3月22日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について、法令その他別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めるものについては、別に定める。
勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
2 勤務の特殊性により、前項の規定に定める勤務時間及び休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間及び休憩時間によるものとする。
(出勤簿への押印及び出勤簿の記録)
第3条 職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿に押印し、又は電子情報処理組織を使用して出勤簿に記録しなければならない。
(出勤時間の特例)
第4条 次の各号のいずれかに該当する職員については、所属長への報告により出勤時における電子情報処理組織を使用した出勤簿の記録を省略できる。
(1) 出勤時において庁外への公務外出等を行っている場合
(2) 本庁職員の支所等への宿直勤務の翌日
(3) その他特に認められた場合
(退庁時間の特例)
第5条 次の各号のいずれかに該当する職員については、所属長への報告により退庁時における電子情報処理組織を使用した出勤簿の記録を省略できる。
(1) 勤務時間中の庁外への公務外出等により退庁時間まで帰庁することができない場合
(2) 施設等への宿日直勤務の場合
(3) その他特に認められた場合
(欠勤)
第6条 事故のため欠勤しようとするものは、前日までに欠勤簿によって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情等により前日まで届け出ることのできなかった者は、当日速やかにその旨を届け出なければならない。
(服務の免除)
第7条 大仙市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大仙市条例第39号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、事前に電子情報処理組織を使用する方法により、又は職務専念義務免除承認願を提出して承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に願い出ることのできなかった者は、事後直ちに電子情報処理組織を使用する方法により、又は職務専念義務免除承認願を提出して承認を受けなければならない。
(外出)
第8条 勤務時間中、一時庁外へ出ようとするものは、所属長の承認を受けなければならない。
(退庁時の事務整理)
第9条 退庁しようとする者は、担任の文書簿冊及び物件を整理し、散逸しないように注意し、特に保管を要するものは当直員に委託しなければならない。
(出張等の場合の事務処理)
第10条 出張、欠勤、有給休暇、服務免除等により出勤しない者は、あらかじめ自己の担任事務中緊急を要するもの又は重要なものについては、関係者に引き継ぎ、その旨を所属長に連絡する等事務を遅滞させないように注意しなければならない。
(出張中の事故)
第11条 出張中用務の都合により予定期間内に帰庁できない者又は事故のため用務を行うことができない者は、直ちにその理由を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第12条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行の場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。
(営利企業等への従事)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項本文の規定による営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により、又は営利企業等従事許可申請書を提出して任命権者に申請しなければならない。
(転任等の場合の事務引継)
第14条 転任、休職又は退職を命ぜられた者は、速かにその担任事務について事務引継書を作り、後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ、当該引継書に連署押印し、その要領を課長(各機関にあっては、その長。以下同じ。)に、課長及び次長は部長(支所にあっては、支所長。以下同じ)に、部長は副市長に報告しなければならない。
(赴任の期間)
第15条 新たに採用された者又は転任を命ぜられた者は、発令の通知を受けた日以後7日以内に新勤務所に赴任しなければならない。ただし、継続中の用務の都合又は予期しない事故等により、7日以内に赴任できない者は、赴任延期願を提出して承認を受けたときは、この限りでない。
(履歴書等の提出)
第16条 新たに採用された者は、着任後7日以内に履歴書を総務課長に提出しなければならない。
2 転住、氏名の変更及び身分に異動を生じた者は、直ちに電子情報処理組織を使用する方法により、又は届出書にその事実を証する書類を添え所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
(非常事態の措置)
第17条 職員は、庁舎に火災又は近火、風水震害その他非常事態が発生した場合は、勤務時間中にあっては課長に、勤務時間外、日曜日及び休日にあっては当直員に急報し、急迫のときは、臨機の処置をしなければならない。
2 職員は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて応急の処置をとらなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、非常事態における措置については、別に定める。
(出勤簿及び出勤表の整理)
第18条 所属長は、出勤簿(電磁的記録により作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を整理しなければならない。
2 出勤簿の整理に当たっては、次の区分により処理しなければならない。
区分 | 処理方法 |
欠勤 | 欠勤 |
職務専念義務免除 | 職専免 |
年次休暇 | 年次有給休暇 |
病気休暇 | 病気休暇 |
特別休暇 | 特別 |
(諸願、諸届等の様式)
第19条 この訓令により職員の提出する書類及び備付簿冊等の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 出勤簿 様式第1号
(2) 欠勤簿 様式第2号
(3) 職務専念義務免除承認願 様式第3号
(4) 復命書 様式第4号
(5) 事務引継書 様式第5号
(6) 赴任延期願 様式第6号
(7) 営利企業等従事許可申請書 様式第7号
(火気取締責任者)
第20条 庁舎管理担当課長は、支所庁舎の各課等ごとに火気取締責任者正副各1人を定め、火災防止のための必要な処置を講じなければならない。
2 庁舎管理担当課長は、前項の責任者を決定したときは、その職名及び氏名を火気取締責任者職氏名表示札に表示し、適当な場所に掲示しておかなければならない。
(火気取締責任者の任務)
第21条 火気取締責任者は、職員に対して消火器の設置箇所及び取扱方法その他火災防止に関する事項を周知するとともに、常に火災発生の防止に努めなければならない。
2 火気取締責任者は、随時、消火器等の火災予防設備を点検して、常時最良の状態を保持しなければならない。
3 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示を厳に守らなければならない。
(警備の態勢)
第22条 各部長は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。
(非常持出)
第23条 各課長等は、重要な文書等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(文書の搬出)
第24条 火災その他非常事態が迫ったときは、各課長等は、所属職員をして文書等を適当な場所に搬出し、保管させなければならない。
2 前項の文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他の貴重品
(2) 「非常持出」の表示のある文書等
(3) 前号以外の文書等
(4) 前2号以外の諸機械、器具その他の物件及び図書
(健康診断)
第25条 職員は、毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 各課長等は、前項の健康診断又は職員の自発的な健康診断の結果によって職員の健康保持及び疾病予防のため保健衛生上必要な処置を講じなければならない。
(補則)
第26条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市職員服務規程(昭和35年大曲市訓令第2号)、仙北町職員服務規程(昭和46年仙北町訓令第4号)又は太田町職員服務規程(昭和43年太田町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第5号)
この訓令は、令和2年3月16日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。







