○大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第46号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 510,000円
(2) 副議長 月額 466,000円
(3) 議員 月額 432,000円
(議員報酬の支給方法)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議長等が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
5 前各項に定めるもののほか、議長等の議員報酬の支給については、一般職の職員の例による。
(重複支給の禁止)
第3条 議長等は、いかなる場合においても、重複して議員報酬を受けることができない。
(期末手当)
第4条 議長等には、議員報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第23条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」と読み替える。
(費用弁償)
第5条 議長等が本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、車賃(当該議長等の住居と参会場所間の往復分の路程キロ数(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に37円を乗じて得た額)を費用弁償として支給する。ただし、往復分の路程が4キロメートル未満の場合は、支給しない。
2 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、市長の現に受けるべき旅費相当額とする。ただし、議長が旅行する場合の鉄道賃については、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)第15条第1項第3号ただし書の規定は適用しないことができる。
4 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大曲市条例第33号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年神岡町条例第13号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年西仙北町条例第4号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中仙町条例第18号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年協和町条例第15号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年南外村条例第7号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年仙北町条例第16号)又は太田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年太田町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による報酬及び費用弁償等については、なお合併前の条例の例による。
(報酬に関する特例)
3 第1条の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定により合併前の関係市町村(大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町及び太田町)で新市設置の日の前日から引き続き大仙市議会の議員として在任している議員の報酬の額については、合併前の条例によるそれぞれの市町村の議会の議員に適用していた報酬の額とし、議長及び副議長に就いた議員については、この条例による報酬の額を支給する。
(平成17年3月分の報酬の支給の特例)
4 この条例第2条第4項の規定にかかわらず、新市設置の日から平成17年3月31日までの期間の報酬は、合併前の条例の規定により合併関係市町村においてすでに支給された平成17年3月分の報酬をもって、この条例により支給されたものとする。ただし、新市設置の日から平成17年3月31日までの期間の議長及び副議長に就いた議員の報酬については、この条例による当該期間の議長及び副議長の報酬の額と合併前の条例によりそれぞれ支払われた当該期間の報酬との差額を日割りにより支給する。
5 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条第2項の規定によりその例によることとされる大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年大仙市条例第362号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
(報酬月額の減額)
6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては26,000円、副議長にあっては24,000円、議員にあっては22,000円を当該報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額については、この限りでない。
7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては2万6,000円、副議長にあっては2万4,000円、議員にあっては2万2,000円を当該報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額については、この限りでない。
8 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
9 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額については、この限りでない。
11 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
12 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
13 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
14 平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては3万6,000円、副議長にあっては3万3,000円、議員にあっては3万1,000円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては4万3,200円、副議長にあっては3万9,500円、議員にあっては3万7,100円を当該議員報酬月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、議長にあっては50万2,300円、副議長にあっては45万9,000円、議員にあっては42万5,500円とする。
附則(平成17年11月16日条例第361号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第24号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成20年3月24日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行等から適用し、同日前に出発した旅行等については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第46号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第46号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第7条から第12条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月29日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月29日条例第40号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日条例第24号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日条例第37号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第44号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第40号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第34号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。