○大仙市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(給料表)

第3条 給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表は、第29条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別職務分類表のとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の内容は、規則で定めるものとする。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。)にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項まで規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員として採用された者に対して、月額37万400円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間につき支給するものとする。ただし、採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

2 前項の規定による初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他当該手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基準とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(住居手当)

第10条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(次項において「運賃相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大仙市条例第55号)の規定の適用を受ける職員又は新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する職務を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において規則で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条 第14条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第14条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務一回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、5千円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあっては3万1,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては9,150円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第16条第17条第2項第18条及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務等に関する規定の適用除外)

第22条 第16条第17条第18条及び前条第1項の規定は、第14条第1項に規定する職にある職員(前条第1項の場合に限り、医師を除く。)には適用しない。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度を考慮してこれらに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(市長が規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族がある職員にあっては1万9,800円、その他の世帯主である職員にあっては1万1,400円を、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲以内で市長が規則で定める額とする。

3 前項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

4 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第28条 第4条第3項から第10項まで、第7条及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核の疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が大仙市職員の休職の事由に関する条例(平成18年大仙市条例第62号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その期間中、規則の定めるところにより、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第1項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第30条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第32条 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が組織する互助会に対して支払うべき掛金及び貸付償還金

(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(3) 職員が組織する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金

(4) 職員個人による各種金融機関の貯金

(5) 職員団体に納付すべき組合費

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員からの申出があって市長が必要と認めるもの

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大曲市条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年神岡町条例第15号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年西仙北町条例第13号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年中仙町条例第6号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年協和町条例第14号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年南外村条例第8号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年仙北町条例第16号)若しくは太田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年太田町条例第11号)又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第10号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の規定の例による。

(平成17年3月分の給与)

3 前項に定めるもののうち、合併関係市町村等(合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の平成17年3月22日から平成17年3月31日までの期間の給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当のうち病院に勤務する医師の特殊勤務手当及び病院において特に研究を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当並びに管理職手当は、合併等前の条例の規定により合併関係市町村等においてすでに支給された平成17年3月分の給与をもって、それぞれこの条例の相当規定により支給されたものとする。

4 前項に定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当で月額で定められているものについては、合併等前の条例の規定の額により平成17年3月1日から平成17年3月31日までの勤務に対する手当として支給する。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以降合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を大仙市の職員であった期間とみなし、第23条から第25条までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を大仙市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

9 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第12条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(成人病等については180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき給料の半額を減ずる。ただし、市長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

10 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(寒冷地手当の取扱い)

11 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧算出規定

 寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万6,500円(扶養親族のない職員にあっては1万1,000円)、その他の職員にあっては5,500円を加算した額とする。

 前号に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては16万3,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては13万6,500円、扶養親族のない職員にあっては8万2,900円、その他の職員にあっては5万9,200円とする。

(2) 経過措置対象職員 継続採用職員で平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧算出規定のイに規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧算出規定を適用したとするならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基準額 経過措置対象職員につき、第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとするならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

12 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次表左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第27条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

13 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、第27条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

14 附則第11項から前項までに定めるもののほか、寒冷地手当の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の月額の減額)

15 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における給料の月額は、第3条から第5条まで及び大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められている額に行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員で3級以上のもののうち第23条第5項の規定により給料の月額の100分の15を加算されるものにあっては100分の3.5を、100分の10、100分の8又は100分の5を加算されるものにあっては100分の2.5を、これらの表の適用を受ける職員で2級以下のものにあっては100分の1.5をそれぞれ乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、第3条から第5条まで及び附則第7項から第9項までの規定により定められている額とする。

16 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給料の月額は、第3条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められている額から当該額に行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のもののうち第23条第5項の規定により給料の月額の100分の15を加算されるものにあっては100分の3.25を、100分の10、100分の8又は100分の5を加算されるものにあっては100分の2.25を、これらの表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下のものにあっては100分の1.25をそれぞれ乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額(第15条勤務時間条例第15条第4項(勤務時間条例第18条第3項において準用する場合を含む。)及び大仙市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大仙市条例第339号)第21条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料の月額については、第3条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められている額とする。

17 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の月額は、第3条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められている額から当該額に行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のもののうち第23条第5項の規定により給料の月額の100分の15を加算されるものにあっては100分の3.25を、100分の10、100分の8又は100分の5を加算されるものにあっては100分の2.25を、これらの表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下のものにあっては100分の1.25をそれぞれ乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額(第15条勤務時間条例第15条第4項(勤務時間条例第18条第3項において準用する場合を含む。)及び大仙市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大仙市条例第339号)第21条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料の月額については、第3条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により定められている額とする。

18 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る第23条第2項及び第3項並びに第26条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第23条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の75」」とあるのは「「100分の70」」と、第26条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第3条から第5条まで及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められている額から当該額に行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員にあっては100分の1.5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員(大仙市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大仙市条例第37号)による改正前の大仙市職員の定年等に関する条例(平成17年大仙市条例第44号。以下「旧条例」という。)第3条ただし書に規定する職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第22項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。

21 前項で定める事由は、法第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 旧条例第3条ただし書に規定する職員

(3) 大仙市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 大仙市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において、前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への後任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第20項の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第20項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月16日条例第362号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大仙市一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の基礎額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において大仙市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号)の適用を受ける者その他規則で定める者であった者から引き続き職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び大仙市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大仙市条例第74号)第2条の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員である者 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大仙市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 大仙市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大仙市条例第339号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市証人等の実費弁償に関する条例等の一部改正)

15 次に掲げる条例の規定中「8級」を「6級」に改める。

(1) 大仙市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第48号)第3条

(2) 大仙市長及び助役の給与及び旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第49号)別表

(3) 介護老人保健施設幸寿園管理者の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年大仙市条例第52号)別表

(4) 介護老人保健施設八乙女荘管理者の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年大仙市条例第53号)別表

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上2月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年9月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

2 平成21年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

3 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額(以下この項において「給料の月額」という。)が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えるものに対するこの条例による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるは「職員の給料月額と大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受け、この条例の施行日前から管理職手当が支給されている職員で、その者の受ける給料の月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えるものについては、当分の間、この条例による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

6 公益法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される大仙市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される大仙市職員の処遇等に関する条例(平成18年大仙市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大仙市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月27日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条又は第2条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月24日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第46号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月16日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は公益的法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったもの(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(大仙市一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の基礎額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は公益的法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったもの(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(大仙市一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の基礎額の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月29日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。第26条の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第12条第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月29日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第5条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(大仙市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 大仙市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月1日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定の適用については、施行日以後に勤務しないことにつき給与を減額し、又は正規の勤務時間外に勤務をした場合の給与額の算出について適用し、同日前に勤務しないことにつき給与を減額し、又は正規の勤務時間外に勤務をした場合の給与額の算出については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第36号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日(令和元年12月14日)から施行する。

(令和元年11月29日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月26日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第2項及び第7項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 給与条例第4条第3項から第10項まで及び第7条から第9条まで並びに新給与条例第4条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第22項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月30日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月29日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

3 施行日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

70

58

54

71

59

55

72

60

56

73

61

57

74

62

58

75

63

59

76

64

60

77

65

61

78

66

62

79

67

63

80

68

64

81

69

65

82

70

66

83

71

67

84

72

68

85

73

69

86

74

70

87

75

71

88

76

72

89

77

73

90

78


91

79


92

80


93

81


94

82


95

83


96

84


97

85


3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,802

231,633

267,183

300,921

323,581

357,721

411,198

461,553

2

185,910

233,143

268,190

302,432

325,394

359,433

413,112

467,092

3

187,119

234,654

269,197

303,942

327,206

361,045

415,025

472,128

4

188,226

236,164

270,204

305,352

328,918

362,656

416,838

476,861

5

189,334

237,675

271,212

306,762

330,630

364,268

418,651

480,890

6

191,046

239,186

272,219

307,870

332,343

366,080

420,464

484,415

7

192,658

240,696

273,226

308,877

334,055

367,591

422,277

487,436

8

194,269

242,207

274,233

310,086

335,767

369,202

424,089

489,954

9

195,880

243,718

275,240

311,294

337,378

370,612

425,701

491,968

10

197,593

245,128

276,247

312,905

339,090

372,224

427,211


11

199,204

246,538

277,254

314,517

340,802

373,835

428,722


12

200,815

247,948

278,362

316,128

342,414

375,346

430,233


13

202,427

249,156

279,369

317,639

343,924

377,259

431,743


14

204,139

250,365

280,678

319,250

345,536

379,173

433,053


15

205,851

251,573

281,988

320,862

347,147

381,086

434,362


16

207,563

252,782

283,196

322,473

348,658

382,899

435,570


17

208,872

253,889

284,505

323,984

350,067

384,410

436,779


18

210,483

254,997

285,814

325,696

351,780

386,222

438,088


19

212,095

256,105

287,023

327,307

353,391

387,934

439,397


20

213,605

257,213

288,232

328,918

355,002

389,546

440,606


21

215,116

258,220

289,339

330,328

356,211

391,258

441,814


22

216,727

259,227

290,548

332,040

357,721

392,668

442,620


23

218,339

260,234

291,857

333,752

359,232

394,078

443,426


24

219,950

261,241

293,166

335,364

360,743

395,488

444,231


25

221,562

262,248

294,476

336,572

362,455

396,898

444,836


26

223,274

263,155

295,483

338,486

364,268

398,106

445,440


27

224,583

264,061

296,490

340,198

365,980

399,315

446,044


28

225,892

264,968

297,598

341,809

367,692

400,322

446,648


29

227,201

265,773

298,705

343,320

369,102

401,430

447,353


30

228,309

266,579

299,914

344,931

370,411

402,638

448,159


31

229,417

267,385

301,022

346,543

371,619

403,746

448,562


32

230,525

268,190

302,230

348,154

373,029

404,854

449,267


33

231,633

268,895

303,439

349,866

374,137

405,559

449,770


34

232,740

269,701

304,748

351,679

375,044

406,264

450,173


35

233,848

270,507

306,057

353,492

376,051

406,969

450,576


36

234,956

271,212

307,366

355,304

377,158

407,674

450,979


37

236,064

271,917

308,676

356,815

377,964

408,278

451,382


38

237,071

272,722

309,985

358,225

378,871

408,882

451,785


39

238,078

273,528

311,294

359,635

379,777

409,386

452,187


40

238,984

274,233

312,603

361,045

380,583

409,788

452,490


41

239,891

274,938

313,913

362,556

381,388

410,191

452,792


42

240,797

275,743

315,222

363,361

382,194

410,393

453,195


43

241,603

276,549

316,531

364,368

383,000

410,695

453,497


44

242,408

277,254

317,639

365,375

383,705

410,997

453,799


45

243,113

277,959

318,545

366,282

384,410

411,299

454,101


46

243,718

278,664

319,854

367,390

385,115

411,601



47

244,322

279,369

321,164

368,296

385,820

411,903



48

244,926

280,074

322,473

369,303

386,524

412,206



49

245,530

280,779

323,681

370,209

387,028

412,407



50

246,135

281,484

324,991

370,914

387,632

412,709



51

246,739

282,189

326,199

371,619

388,237

413,011



52

247,243

282,894

327,408

372,224

388,942

413,313



53

247,746

283,498

328,717

372,627

389,344

413,515



54

248,149

284,203

329,825

373,231

389,949

413,817



55

248,451

284,807

330,933

373,936

390,553

414,119



56

248,753

285,512

332,040

374,641

391,056

414,421



57

249,055

286,117

332,745

374,943

391,459

414,623



58

249,357

286,822

333,652

375,648

392,064

414,925



59

249,660

287,426

334,357

376,353

392,668

415,227



60

249,962

288,131

335,162

376,957

393,171

415,428



61

250,264

288,735

335,968

377,259

393,574

415,630



62

250,566

289,440

336,371

377,763

394,078

415,932



63

250,868

290,044

336,975

378,367

394,581

416,234



64

251,170

290,548

337,680

378,971

395,186

416,435



65

251,472

291,051

338,486

379,273

395,488

416,637



66

251,775

291,656

339,191

379,878

395,891

416,939



67

252,077

292,159

339,896

380,583

396,293

417,241



68

252,379

292,763

340,500

381,187

396,696

417,442



69

252,681

293,267

341,004

381,590

396,998

417,644



70

252,983

293,771

341,608

382,093

397,300

417,946



71

253,285

294,375

342,111

382,698

397,603

418,248



72

253,587

294,979

342,716

383,201

397,804

418,450



73

253,889

295,483

343,018

383,705

398,005

418,651



74

254,192

295,986

343,521

384,309

398,308




75

254,494

296,389

343,924

384,812

398,610




76

254,796

296,691

344,327

385,115

398,811




77

255,098

296,893

344,730

385,517

399,013




78

255,400

297,195

345,233

386,021

399,315




79

255,702

297,396

345,737

386,424

399,617




80

256,004

297,698

346,240

386,827

399,818




81

256,306

297,900

346,543

387,229

400,020




82

256,609

298,101

346,945

387,733

400,322




83

256,911

298,403

347,348

388,136

400,624




84

257,213

298,605

347,751

388,539

400,825




85

257,515

298,907

348,053

388,841

401,027




86

257,817

299,209

348,456






87

258,119

299,511

348,859






88

258,421

299,813

349,262






89

258,723

300,115

349,463






90

259,026

300,417

349,866






91

259,328

300,720

350,269






92

259,630

301,122

350,672






93

259,932

301,324

350,873






94


301,525

351,276






95


301,827

351,679






96


302,230

351,981






97


302,432

352,283






98


302,734

352,686






99


303,137

353,089






100


303,539

353,492






101


303,741

353,995






102


304,043

354,398






103


304,345

354,801






104


304,647

355,204






105


304,849

355,707






106


305,151

356,110






107


305,453

356,412






108


305,755

356,714






109


305,956

357,218






110


306,359







111


306,762







112


307,064







113


307,266







114


307,467







115


307,769







116


308,172







117


308,374







118


308,575







119


308,877







120


309,179







121


309,582







122


309,783







123


310,086







124


310,388







125


310,690







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,363

221,058

261,846

281,685

296,993

322,876

365,275

399,013

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。ただし、第29条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

2

293,700

403,000

457,100

3

296,000

405,600

459,000

4

298,200

408,100

460,900

5

300,300

410,500

462,300

6

303,800

412,700

464,100

7

307,300

414,800

465,900

8

310,700

416,900

467,700

9

314,100

419,000

469,500

10

317,600

420,500

471,300

11

321,000

422,000

473,100

12

324,400

423,500

474,900

13

327,800

424,900

476,700

14

331,300

426,400

478,500

15

334,700

427,900

480,300

16

338,100

429,300

482,100

17

341,500

430,700

483,900

18

344,600

432,200

485,800

19

347,700

433,700

487,700

20

350,800

435,100

489,600

21

354,000

436,500

491,500

22

357,100

438,000

493,200

23

360,200

439,500

495,000

24

363,200

440,900

496,800

25

366,200

442,300

498,400

26

368,500

443,700

500,200

27

370,800

445,100

502,000

28

373,000

446,500

503,600

29

374,900

447,900

505,000

30

376,600

449,300

506,700

31

378,300

450,700

508,500

32

380,100

452,100

510,200

33

381,900

453,500

511,700

34

383,700

454,900

513,000

35

385,300

456,300

514,300

36

386,700

457,700

515,600

37

388,100

459,100

516,600

38

389,600

460,800

517,900

39

391,100

462,400

519,200

40

392,600

464,000

520,500

41

394,100

465,600

521,500

42

394,800

466,800

522,300

43

395,400

468,000

523,100

44

396,100

469,100

523,900

45

397,000

470,100

524,800

46

397,600

471,100

525,600

47

398,200

472,000

526,400

48

398,800

472,800

527,100

49

399,400

473,500

527,900

50

399,900

474,200

528,700

51

400,400

474,900

529,400

52

400,900

475,500

530,300

53

401,400

476,200

531,200

54

401,800

476,900

532,000

55

402,200

477,500

532,900

56

402,600

478,100

533,800

57

403,000

478,400

534,600

58

403,400

479,000

535,500

59

403,800

479,700

536,400

60

404,200

480,400

537,100

61

404,600

480,800

537,900

62

405,000

481,400

538,800

63

405,400

482,100

539,700

64

405,800

482,800

540,600

65

406,100

483,200

541,400

66


483,800

542,300

67


484,400

543,200

68


484,900

544,100

69


485,400

544,900

70


485,900

545,800

71


486,400

546,700

72


486,900

547,600

73


487,300

548,400

74


487,800


75


488,200


76


488,700


77


489,200


78


489,800


79


490,400


80


490,800


81


491,300


82


491,900


83


492,500


84


493,000


85


493,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

備考 この表は、病院等に勤務する医師で規則に定めるものに適用する。

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,939

229,014

264,867

283,800

317,236

363,260

2

192,053

230,323

265,672

284,606

318,646

364,973

3

194,168

231,633

266,478

285,412

320,056

366,584

4

196,283

232,942

267,284

286,117

321,466

368,195

5

198,297

234,150

268,090

286,822

322,876

369,807

6

200,312

235,258

268,895

287,527

324,487

371,418

7

202,326

236,265

269,701

288,232

325,998

373,029

8

204,139

237,272

270,507

289,037

327,508

374,641

9

205,951

238,380

271,312

289,843

329,019

376,252

10

207,865

239,589

272,118

290,649

330,630

378,266

11

209,778

240,898

272,924

291,454

332,141

380,280

12

211,893

242,207

273,729

292,159

333,652

382,295

13

213,605

243,516

274,535

292,864

335,162

383,705

14

215,620

244,826

275,341

293,972

336,774

385,417

15

217,835

246,135

276,146

295,080

338,284

387,129

16

219,950

247,343

276,952

296,288

339,795

388,841

17

222,065

248,552

277,758

297,497

341,306

390,553

18

223,173

249,760

278,563

298,705

342,917

392,064

19

224,281

250,969

279,369

299,914

344,528

393,574

20

225,388

252,177

280,175

301,122

346,039

395,085

21

226,496

253,285

280,980

302,331

347,348

396,394

22

227,403

254,192

281,887

303,539

348,859

397,703

23

228,309

254,997

282,793

304,748

350,370

399,013

24

229,215

255,803

283,599

305,956

351,880

400,120

25

230,122

256,609

284,405

307,165

353,391

401,228

26

231,028

257,414

285,311

308,374

354,902

402,336

27

231,935

258,220

286,217

309,481

356,412

403,444

28

232,841

259,026

287,023

310,690

357,822

404,552

29

233,747

259,831

287,829

311,999

359,232

405,357

30

234,654

260,637

288,936

313,208

360,843

406,163

31

235,560

261,443

289,944

314,416

362,354

406,969

32

236,467

262,248

290,951

315,625

363,865

407,774

33

237,272

263,054

291,958

316,833

365,073

408,177

34

238,078

263,860

293,066

317,941

366,181

408,781

35

238,884

264,565

294,073

319,149

367,390

409,285

36

239,689

265,370

295,080

320,358

368,497

409,688

37

240,495

266,277

296,087

321,567

369,504

410,091

38

241,301

267,082

297,094

322,876

370,310

410,292

39

242,106

267,888

298,101

324,185

371,317

410,594

40

242,912

268,694

299,108

325,394

372,425

410,896

41

243,516

269,499

300,115

326,300

373,432

411,198

42

244,121

270,305

301,324

327,508

374,439

411,501

43

244,725

271,111

302,432

328,717

375,446

411,803

44

245,228

271,917

303,539

329,925

376,353

412,105

45

245,732

272,621

304,647

331,033

377,158

412,306

46

246,336

273,427

305,755

332,040

377,964

412,608

47

246,840

274,233

306,863

333,047

378,871

412,911

48

247,243

275,039

307,971

333,954

379,676

413,213

49

247,645

275,743

309,078

334,860

380,180

413,414

50

248,149

276,549

310,186

335,867

380,985

413,716

51

248,652

277,254

311,294

336,874

381,791

414,018

52

249,156

277,959

312,402

337,781

382,597

414,320

53

249,458

278,664

313,409

338,284

383,000

414,522

54

249,760

279,369

314,416

339,191

383,705


55

250,062

280,074

315,423

339,896

384,410


56

250,365

280,779

316,430

340,802

385,014


57

250,667

281,484

317,437

341,507

385,417


58

250,969

282,189

318,445

341,809

385,920


59

251,271

282,894

319,452

342,313

386,524


60

251,573

283,498

320,358

342,917

387,129


61

251,875

284,102

321,264

343,521

387,532


62

252,177

284,807

322,070

344,226

388,035


63

252,479

285,512

322,775

344,931

388,539


64

252,782

286,117

323,480

345,536

389,042


65

253,084

286,721

324,084

346,240

389,646


66

253,386

287,426

324,789

346,744

390,150


67

253,688

288,131

325,394

347,348

390,754


68

253,990

288,735

325,998

347,953

391,359


69

254,292

289,339

326,602

348,255

391,862


70

254,594

290,044

326,803

348,859

392,366


71

254,897

290,749

327,307

349,362

392,869


72

255,098

291,354

327,811

349,866

393,373


73

255,299

291,958

328,415

350,370

393,675


74

255,601

292,461

328,918

350,873

394,178


75

255,904

292,864

329,422

351,377

394,581


76

256,105

293,267

329,825

351,780

394,984


77

256,306

293,670

330,429

352,082

395,387


78

256,609

293,972

330,933

352,384



79

256,911

294,274

331,335

352,585



80

257,112

294,576

331,839

352,887



81

257,314

294,878

332,343

353,391



82

257,616

295,181

332,745

353,693



83

257,918

295,483

332,947

353,995



84

258,119

295,785

333,249

354,297



85

258,321

295,986

333,652

354,700



86


296,188

334,055

355,002



87


296,389

334,357

355,304



88


296,590

334,659

355,607



89


296,993

334,961

356,009



90


297,195

335,162

356,311



91


297,396

335,565

356,614



92


297,598

335,867

356,916



93


298,000

336,069

357,218



94


298,202

336,371

357,621



95


298,403

336,673

358,024



96


298,705

336,975

358,426



97


299,007

337,177

358,930



98


299,209

337,479

359,333



99


299,410

337,781

359,736



100


299,712

337,982

360,138



101


300,015

338,184

360,642



102


300,216

338,385




103


300,417

338,788




104


300,720

338,989




105


301,022

339,191




106



339,594




107



339,996




108



340,399




109



340,601




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,370

221,159

249,861

263,558

289,339

330,731

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則に定めるものに適用する。

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

209,174

242,308

283,800

297,295

321,567

2

211,088

244,523

284,304

297,900

322,574

3

212,900

246,739

284,807

298,504

323,581

4

214,613

248,955

285,311

299,007

324,588

5

216,325

251,170

285,814

299,511

325,595

6

218,238

252,177

286,318

300,115

326,803

7

220,051

253,084

286,822

300,720

328,012

8

221,763

253,990

287,325

301,223

329,220

9

223,475

254,897

287,829

301,727

330,328

10

225,489

256,105

288,332

302,331

331,537

11

227,403

257,213

288,836

302,935

332,645

12

229,316

258,119

289,339

303,439

333,752

13

231,230

258,925

289,843

303,942

334,860

14

233,244

259,630

290,346

304,647

336,069

15

235,258

260,335

290,850

305,352

337,177

16

237,272

261,241

291,354

306,057

338,284

17

239,286

262,349

291,857

306,762

339,392

18

241,301

263,457

292,361

307,669

340,601

19

243,416

264,565

292,864

308,575

341,709

20

245,430

265,672

293,368

309,481

342,816

21

247,343

266,780

293,871

310,287

343,924

22

248,552

267,888

294,375

311,193

345,133

23

249,760

268,996

294,878

312,100

346,240

24

250,868

270,104

295,382

313,006

347,348

25

251,976

271,111

295,885

313,812

348,456

26

252,882

272,219

296,490

314,718

349,765

27

253,789

273,326

297,295

315,625

351,075

28

254,695

274,334

298,101

316,531

352,384

29

255,501

275,341

298,806

317,337

353,592

30

256,306

276,046

299,612

318,445

355,103

31

257,011

276,751

300,417

319,552

356,614

32

257,716

277,456

301,223

320,660

358,124

33

258,522

278,161

301,928

321,768

359,333

34

259,328

278,765

302,734

322,876

360,843

35

260,133

279,268

303,539

323,984

362,253

36

260,838

279,772

304,244

325,091

363,663

37

261,543

280,275

305,050

326,199

365,073

38

262,450

280,880

305,856

327,408

366,080

39

263,356

281,383

306,661

328,516

367,490

40

264,162

281,887

307,467

329,623

368,800

41

264,968

282,290

308,172

330,429

370,109

42

265,874

282,793

309,179

331,537

371,519

43

266,680

283,297

310,186

332,645

372,828

44

267,485

283,800

311,093

333,652

374,137

45

268,291

284,304

311,999

334,659

375,648

46

268,996

284,807

313,006

335,666

376,856

47

269,701

285,311

314,013

336,673

377,964

48

270,305

285,814

314,920

337,680

379,173

49

270,909

286,318

315,826

338,889

380,280

50

271,413

286,822

316,833

340,198

381,187

51

271,917

287,325

317,840

341,406

382,194

52

272,319

287,829

318,847

342,615

383,100

53

272,722

288,332

319,653

343,521

383,705

54

273,226

288,836

320,660

344,730

384,510

55

273,729

289,339

321,667

345,838

385,316

56

274,132

289,843

322,574

347,147

386,122

57

274,535

290,346

323,480

348,154

386,827

58

274,938

291,152

324,487

349,060

387,532

59

275,341

291,958

325,494

350,168

388,237

60

275,743

292,663

326,401

351,377

388,841

61

276,146

293,368

327,307

352,485

389,445

62

276,549

294,274

328,516

353,693

390,049

63

276,952

295,181

329,724

354,902

390,754

64

277,355

295,986

330,933

355,909

391,359

65

277,758

296,792

331,638

356,916

392,064

66

278,161

297,698

332,745

357,923

392,567

67

278,563

298,504

333,853

359,031

393,171

68

278,966

299,310

334,760

360,138

393,675

69

279,369

300,115

335,867

360,944

394,078

70

279,873

301,022

336,572

362,052

394,682

71

280,376

301,928

337,680

363,160

395,186

72

280,779

302,834

338,788

364,167

395,488

73

281,182

303,741

339,896

364,872

395,790

74

281,786

304,647

341,104

365,678

396,293

75

282,390

305,554

342,212

366,483

396,696

76

282,894

306,460

343,320

367,188

396,998

77

283,397

307,266

344,428

367,792

397,300

78

284,002

308,273

345,536

368,296

397,804

79

284,606

309,280

346,543

368,800

398,308

80

285,110

310,186

347,650

369,303

398,710

81

285,613

310,690

348,557

369,907

399,013

82

286,117

311,596

349,564

370,411

399,415

83

286,620

312,503

350,470

370,914

399,919

84

287,124

313,308

351,477

371,418

400,322

85

287,627

314,114

352,384

371,821

400,725

86

288,131

315,121

353,189

372,224


87

288,634

316,128

353,995

372,828


88

289,138

317,135

354,801

373,331


89

289,641

318,042

355,405

373,634


90

290,145

319,149

356,009

374,137


91

290,649

320,157

356,614

374,540


92

291,152

321,164

357,218

374,842


93

291,656

321,969

357,621

375,446


94

292,260

322,674

358,024

375,950


95

292,864

323,379

358,527

376,453


96

293,468

323,984

358,930

376,957


97

294,073

324,487

359,433

377,561


98

294,576

324,789

359,836

378,065


99

295,080

325,394

360,340

378,568


100

295,583

325,998

360,743

378,971


101

296,087

326,401

361,045

379,575


102

296,590

327,005

361,548

380,079


103

297,094

327,609

361,951

380,583


104

297,497

328,113

362,253

381,086


105

297,900

328,516

362,656

381,690


106

298,403

329,019

363,160

382,093


107

298,907

329,523

363,663

382,597


108

299,209

330,026

364,167

383,100


109

299,410

330,429

364,670

383,705


110

299,712

330,832

365,174



111

299,914

331,134

365,678



112

300,216

331,436

366,080



113

300,518

331,738

366,483



114

300,720

332,141

366,886



115

301,022

332,443

367,390



116

301,223

332,745

367,893



117

301,525

332,947

368,296



118

301,827

333,249

368,800



119

302,130

333,551

369,303



120

302,432

333,752

369,807



121

302,734

333,954

370,109



122

303,137

334,256




123

303,439

334,558




124

303,741

334,860




125

303,942

335,062




126

304,144

335,364




127

304,446

335,767




128

304,849

335,968




129

305,050

336,169




130

305,352

336,371




131

305,755

336,774




132

306,158

336,975




133

306,359

337,277




134

306,661

337,680




135

306,964

338,083




136

307,266

338,486




137

307,467

338,788




138

307,769

339,191




139

308,071

339,594




140

308,374

339,996




141

308,575

340,299




142

308,978

340,701




143

309,381

341,004




144

309,683

341,406




145

309,884

341,709




146

310,086

342,111




147

310,388

342,514




148

310,791

342,917




149

310,992

343,219




150

311,193

343,622




151

311,496

344,025




152

311,798

344,428




153

312,201

344,730




154

312,402





155

312,603





156

312,905





157

313,208





158

313,510





159

313,812





160

314,114





161

314,517





162

314,819





163

315,121





164

315,423





165

315,826





166

316,128





167

316,430





168

316,732





169

317,135





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,401

262,047

269,399

279,873

296,389

備考 この表は、病院等に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則に定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別職務分類表

1 行政職

職務の級

標準的な職務

1級

主事、技師又は保健師の職務

2級

主任の職務又は主任と同等の職務

3級

主査又は主席主査の職務

4級

副主幹の職務又は副主幹と同等の職務

5級

主幹の職務

6級

課長若しくは参事の職務又はそれらと同等の職務

7級

次長の職務又は次長と同等の職務

8級

部長の職務又は部長と同等の職務

2 医療職(一)

職務の級

標準的な職務

1級

医員の職務

2級

副院長、診療部長、科長又は室長の職務

3級

院長の職務

3 医療職(二)

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は放射線技師の職務

2級

薬剤師、副主任栄養士、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士又は副主任放射線技師の職務

3級

主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任放射線技師の職務

4級

主席主任薬剤師、主席主任栄養士、主席主任臨床検査技師、主席主任理学療法士、主席主任作業療法士又は主席主任放射線技師の職務

5級

薬剤次長又は技師長の職務

6級

薬剤長の職務

4 医療職(三)

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師又は副主任看護師の職務又はそれらと同等の職務

3級

主任看護師の職務又は主任看護師と同等の職務

4級

看護師長の職務又は看護師長と同等の職務

5級

看護部長又は総看護師長の職務

大仙市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日 条例第54号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号
平成17年11月16日 条例第362号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年9月25日 条例第62号
平成19年3月26日 条例第38号
平成19年12月27日 条例第78号
平成19年12月27日 条例第80号
平成20年3月24日 条例第39号
平成21年3月23日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第46号
平成21年11月16日 条例第74号
平成22年3月19日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年3月23日 条例第6号
平成23年11月28日 条例第50号
平成25年6月24日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第34号
平成26年11月29日 条例第28号
平成27年12月21日 条例第36号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第32号
平成28年11月29日 条例第39号
平成29年11月28日 条例第23号
平成30年1月31日 条例第2号
平成30年12月1日 条例第36号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第36号
令和元年11月29日 条例第43号
令和元年12月26日 条例第46号
令和元年12月26日 条例第48号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第34号
令和4年12月20日 条例第38号
令和5年11月30日 条例第33号
令和6年11月29日 条例第28号
令和7年3月18日 条例第1号
令和7年3月18日 条例第6号