○単純な労務に雇用される大仙市職員の旅費に関する規程

平成17年3月22日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大仙市条例第55号)第1条に規定する単純労務の職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給方法)

第2条 職員に対し支給する旅費の支給方法については、大仙市職員等の旅費に関する条例(令和8年大仙市条例第15号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(旅費の額)

第3条 旅費の額は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による職務の級が1級である者の現に受けるべき旅費相当額とする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される大仙市職員の旅費に関する規程

平成17年3月22日 訓令第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第52号
平成18年4月1日 訓令第20号
令和8年3月31日 訓令第1号