○大仙市市税等口座振替事務取扱要綱
平成17年3月22日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、口座振替制度を導入することにより納税者等の利便を図り、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる市税等は、個人の市県民税(森林環境税を含む。)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料とする。
(対象者)
第3条 口座振替の対象者は、前条に規定する市税等を納付する義務を有し、かつ、大仙市指定金融機関及び大仙市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有するもの(以下「納付者」という。)であって、当該指定金融機関等の承認を得たものとする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替に使用する口座は、納付者の指定した普通預金(総合口座を含む。)、当座預金又は納税準備預金のうちの1口座とする。ただし、納付者と預金名義人が異なるときは、預金名義人の承認を得たものとする。
(取扱金融機関)
第5条 口座振替ができる金融機関は、指定金融機関等のうち、納付者が指定した金融機関とする。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者は、市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号)を取扱金融機関(マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付サービス(以下「ペイジー」という。)を利用する場合は、取扱金融機関又は市)に提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、市に対して市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書の提出があったときは、市税等口座振替依頼書控兼自動払込利用申込書にペイジー専用端末機から出力された帳票を添えて、当該納付者に交付するものとする。
(納税等通知書の送付)
第7条 市長は、市税等口座振替台帳に基づき、口座振替納税等通知書を納付者に送付するものとする。
2 記録媒体及び送付票等の搬送については、市が責任をもって行うものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、各納期の納期限日(全期前納の場合は、第1期目の納期限日)とする。ただし、納期限が12月に属する日に定められている場合であって、当該納期限が地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定により翌年に属する日とみなされる場合における振替日は、当該12月の金融機関の最終営業日とする。
(振替納付手続)
第10条 記録媒体の交換を行う取扱金融機関は、口座振替納付者の指定した預金口座から記録媒体に記録された金額を引き落とし、振替日に納付手続きをするものとする。
(振替不能処理)
第11条 記録媒体の交換を行う取扱金融機関は、口座振替納付者が振替日に預金不足等により振替不能が生じたときは、当該記録媒体にその理由を記録し、各取扱金融機関独自の不能者リストを添付するものとする。
2 市長は振替不能が生じたことを知ったときは、口座振替不能通知書(様式第6号。以下「不能通知」という。)によって、直ちに口座振替納付者に通知するとともに、納付書を送付するものとする。
(領収書等)
第12条 市税等口座振替済通知書(様式第7号。以下「領収書」という。)は、口座振替納付者が振替を指定した口座の入出金記録をもってこれに代えるものとし、原則として送付しないものとする。ただし、口座振替納付者が領収書の送付を特に希望する場合は、これを送付することができる。
2 市長は、軽自動車税(種別割)の口座振替納付者のうち、必要と認められるものに納税証明書(継続検査用)を送付するものとする。
(口座振替の解約及び変更)
第13条 口座振替納付者が口座振替を解約し、又は変更するときは、取扱金融機関に市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。
3 市長は、変更又は解約の送付を受けたときには、当該者に係る市税等の未納分の納付書を当該者に送付するものとする。
(取扱継続期間)
第14条 口座振替納付の取扱いは、口座振替納付者が解約届を提出するまで継続するものとする。
(手数料)
第15条 口座振替手数料については、契約で定める。
(補則)
第16条 この告示に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市市税口座振替事務取扱要綱(平成7年大曲市決裁)、協和町預金口座振替事務取扱要綱(平成13年協和町決裁)又は太田町町税等収納に係わる口座振替事務取扱要綱(平成14年太田町訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第1―23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第1―5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日告示第55号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日告示第173号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日告示第470号)
この告示は、平成25年10月2日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第145号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第101号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。