○大仙市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、大仙市行政財産の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、その金額が100円に満たない場合は、100円とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、第2条の規定による行政財産の使用が公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町行政財産使用料徴収条例(昭和55年神岡町条例第14号)、西仙北町行政財産使用料徴収条例(平成8年西仙北町条例第1号)、中仙町公有財産使用料徴収条例(昭和55年中仙町条例第18号)、協和町行政財産使用料徴収条例(平成3年協和町条例第8号)、南外村行政財産使用料徴収条例(平成5年南外村条例第15号)、仙北町行政財産使用料徴収条例(平成15年仙北町条例第2号)若しくは太田町行政財産使用料徴収条例(昭和53年太田町条例第9号)又は解散前の仙北西部介護老人保健施設使用料等徴収条例(平成12年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第1号)若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合使用料徴収条例(平成12年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第1号)(以下「合併等前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がされている同日以後の行政財産の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
電柱、電話柱 | 1本につき1年 | 大仙市道路占用料徴収条例(平成17年大仙市条例第234号)の規定の例による。 | |
PHS中継電波塔 | 1基につき1年 | 2,330円 | |
自動販売機 | 1個につき1年 | 2,400円(電気料については、実費分を徴収する。) | |
その他のもの | 土地の使用に係るもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の7.4を乗じて得た額 |
建物又は工作物の使用に係るもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 固定資産評価基準に基づき算定した額に100分の9.4を乗じて得た額 |
備考
1 使用料の額が年額で定められている使用物件の使用期間が1年未満であるとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、当該使用期間又は端数に係る使用料については月割をもって計算する。ただし、使用期間が1月未満であるとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、当該使用期間又は端数に係る使用料については日割をもって計算する。
2 土地の使用のうち使用期間が1月未満のものに係る使用料の額は、1の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。