○大仙市手数料条例
平成17年3月22日
条例第91号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
(郵便による送付)
第3条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、前条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、証明及び謄本、抄本その他の書類の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、当該申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 公務員が職務上の必要により請求したもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項に掲げるもののほか、戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の法律の規定に基づく請求に係るものについては、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市手数料条例(平成12年大曲市条例第28号)、神岡町手数料条例(平成12年神岡町条例第4号)、西仙北町手数料条例(平成12年西仙北町条例第4号)、中仙町手数料条例(平成12年中仙町条例第4号)、協和町手数料条例(平成12年協和町条例第3号)、南外村手数料徴収条例(平成12年南外村条例第14号)、仙北町手数料徴収条例(平成12年仙北町条例第15号)又は太田町手数料条例(平成12年太田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表15、16及び20の項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第59号)
この条例中別表1から3までの項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、別表48から50までの項の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第29号)
この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(大仙市個人情報保護条例の一部改正)
2 大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 附則第4条の規定(「証明書」の次に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。) 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(固定資産税に関する経過措置)
第3条
3 次条の規定による改正後の大仙市手数料条例別表46の項(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
附則(令和5年9月20日条例第30号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年3月1日から施行する。
(大仙市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 大仙市税条例等の一部を改正する条例(令和4年大仙市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
10 | 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定による採石業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 18,000円 |
11 | 採石法第32条の4第1項第5号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請に対する審査 | 1件につき 6,700円 |
12 | 採石法第33条の規定による採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき 52,000円 |
13 | 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 |
14 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
15 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
16 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件の新築住宅の床面積の合計が 100m2以下のときは 6,200円 100m2を超え500m2以下のときは 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円 10,000m2を超えるときは 43,000円 |
17 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件の新築住宅の床面積の合計が 100m2以下のときは 6,200円 100m2を超え500m2以下のときは 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円 10,000m2を超え50,000m2以下のときは 43,000円 50,000m2を超えるときは 58,000円 |
18 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件の新築住宅の床面積の合計が 100m2以下のときは 6,200円 100m2を超え500m2以下のときは 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円 10,000m2を超えるときは 43,000円 |
19 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 5,500円 |
20 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
21 | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 次に掲げる優良宅地の造成の認定の申請1件につきそれぞれ次に定める額 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 130,000円 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 190,000円 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 260,000円 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 390,000円 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 510,000円 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 660,000円 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のときは 870,000円 |
22 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる開発行為の区分に応じ1件につきそれぞれ次に定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは 8,600円 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 22,000円 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 43,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 86,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 130,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 170,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 220,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のときは 300,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは 13,000円 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 30,000円 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 65,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 120,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 200,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 270,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 340,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のときは 480,000円 ウ ア及びイ以外のもの 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは 86,000円 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 130,000円 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 190,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 260,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 390,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 510,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 660,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のときは 870,000円 |
23 | 都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更の場合(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ17の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ17の項に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 |
24 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 |
25 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 |
26 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につきそれぞれ次に定める額 ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき 1,700円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき 2,700円 ウ ア及びイ以外のとき 17,000円 |
27 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
28 | 砂利採取法第16条の規定による砂利採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者に対して行うものを除く。) | 1件につき 33,900円 |
29 | 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利採取計画変更の認可の申請に対する審査(河川管理者に対して行うものを除く。) | 1件につき 15,000円 |
30 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
31 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1枚につき 550円 |
32 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1枚につき 1,600円 |
33 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1枚につき 340円 |
34 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 1件につき 17,300円(ただし、臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請にあっては8,650円) |
35 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 |
36 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | 1件につき 16,000円 |
37 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査 | 1件につき 16,000円 |
38 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 | 1件につき 16,000円 |
39 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき) 8,000円 |
40 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 22,000円 |
41 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 |
42 | 営業に関する証明書の交付 | 1通につき 200円 |
43 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に基づく納税に関する証明書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第4号に掲げる事項に係るものを除く。)の交付 | 1通につき 200円 |
44 | 個人の市民税及び県民税に係る収入金額、所得金額、所得控除の額、税額等を証明事項とする証明書の交付 | 1通につき 200円 |
45 | 公課金に関する証明書の交付 | 1通につき 200円 |
46 | 地方税法第382条の3に基づく資産に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 1通につき 200円 |
47 | 差押調書謄本の交付 | 1通につき 200円 |
48 | 大仙市印鑑条例(平成17年大仙市条例第13号)第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1枚につき 200円 |
49 | 大仙市印鑑条例第11条の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 1枚につき 500円 |
50 | 大仙市印鑑条例第13条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 200円 |
51 | 大仙市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年大仙市条例第16号)第6条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 200円 |
52 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
53 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく他市区町村の住民票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
54 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の記載事項証明書の交付 | 1通につき 200円 |
55 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 200円 |
56 | 身分に関する証明書の交付 | 1通につき 200円 |
57 | その他の証明書の交付 | 1通につき 200円 |