○大仙市太田四季の村条例施行規則

平成17年3月22日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市太田四季の村条例(平成17年大仙市条例第179号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 太田四季の村(以下「四季の村」という。)の利用期間は通年とし、利用時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、四季の村の管理運営上、市長が特に必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

3 条例第9条の規定により四季の村の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、第1項の利用期間及び利用時間を変更することができる。

4 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

5 指定管理者は、前2項の規定により利用期間及び利用時間を変更したときは、当該変更後の利用期間及び利用時間を、四季の村の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、太田四季の村利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、許可申請書の提出を省略することができる。

2 市長は、四季の村の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他四季の村の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者が四季の村を管理する場合においては。前2項の規定を準用することとし、前2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による、使用料の減額又は免除は、別表に掲げるとおりとする。

(利用料金の承認の申請)

第5条 指定管理者は、条例第13条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、太田四季の村利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、四季の村の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田四季の村条例施行規則(平成6年太田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象者

減額後の使用料

一般

障がい者手帳所持者又は要介護認定を受けた者とその介助者1人

大人

260円

小学生

100円

65歳以上の利用者

350円

学校団体

(市外)

大人(教職員を含む)

350円

小学生

150円

学校団体

(市内)

大人(教職員を含む)

170円

小学生

70円

備考

1 「学校団体」には、保育施設を含む。

2 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

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大仙市太田四季の村条例施行規則

平成17年3月22日 規則第142号

(令和8年4月1日施行)