○大仙市太田四季の村条例施行規則
平成17年3月22日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市太田四季の村条例(平成17年大仙市条例第179号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 太田四季の村(以下「四季の村」という。)の利用期間は通年とし、利用時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、四季の村の管理運営上、市長が特に必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
4 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
5 指定管理者は、前2項の規定により利用期間及び利用時間を変更したときは、当該変更後の利用期間及び利用時間を、四季の村の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
2 市長は、四季の村の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他四季の村の管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、四季の村の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田四季の村条例施行規則(平成6年太田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象者 | 減額後の使用料 | |
一般 | 障がい者手帳所持者又は要介護認定を受けた者とその介助者1人 | 大人 | 260円 |
小学生 | 100円 | ||
65歳以上の利用者 | 350円 | ||
学校団体 (市外) | 大人(教職員を含む) | 350円 | |
小学生 | 150円 | ||
学校団体 (市内) | 大人(教職員を含む) | 170円 | |
小学生 | 70円 | ||
備考
1 「学校団体」には、保育施設を含む。
2 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

