○大仙市協和広場等利用施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和広場等利用施設条例(平成17年大仙市条例第191号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 大仙市協和広場等利用施設(以下「広場」という。)の利用期間及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 4月25日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)
第3条 条例第7条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用料金の承認の申請)
第4条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市協和広場等利用施設利用料金(変更)承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の広場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
