○大仙市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び買収を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い、住宅の災害防止及び民生の安定に寄与することを目的とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下法という。)第39条第1項に基づき大仙市災害危険区域に関する条例(平成31年3月20日条例第29号)で指定した災害危険区域
(2) 法第40条の規定に基づく秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)で建築の制限を受ける区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づく県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
2 この告示において「移転事業」とは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け、国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号、国土交通省住宅局長通知)に基づき危険住宅の移転、除却等を行う事業(市内に事業所を有する法人又は市の住民基本台帳に記録されている者が請負人となって施工するものに限る。)をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
2 移転事業に対する補助金の交付は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助対象経費の額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳(様式第3号)
(2) 移転先住宅建設等に要する経費内訳(様式第4号)
(3) 住宅の建築確認済証の写し(危険住宅を新たに建設する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定をするときは、事業の完了期日、危険住宅の除却及び跡地利用等について必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該補助金交付決定通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとする。
(事業内容の変更)
第8条 補助決定者は、事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係るがけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、市長が事業完了後、実地、書類その他必要な方法による検査を行い、合格したものに対して交付する。
(完了実績報告)
第10条 補助決定者は、移転事業が完了したときは、大仙市がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類をを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳(様式第3号)
(2) 移転先住宅建設等に要する経費内訳(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第10条の規定による報告を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助対象住宅及び補助対象工事が要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を補助決定者に対して求めることができる。
2 市長は、移転事業に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し、必要な報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(2) 第10条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他補助金交付の目的に反する行為をしたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和47年協和町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(有効期限)
3 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第87号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第136号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 補助事業の内容 | 補助対象経費の額 | 補助金の額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用(撤去費及び動産移転費等(跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う経費含む。))(消費税及び地方消費税を除く。)を補助する。 | 危険住宅の除却等に要する費用のうち、撤去費については1平方メートル当たりの額(木造住宅にあっては3万3,000円、非木造住宅にあっては4万7,000円を限度とする。)に当該住宅の延べ面積を乗じて得た額を1戸当たりの限度とし、動産移転費等については1戸当たり97万5,000円を限度とする。ただし、これらの額の合計は、150万円を限度とする。 | 補助対象経費の全額 |
住宅建設(購入を含む。)に要する経費 | 危険住宅に代わる住宅を建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)又は改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。 | 1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。 | 補助対象経費の全額 |













