○大仙市大曲墓園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市大曲墓園条例(平成17年大仙市条例第244号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第2条の墓地の利用に係る許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第2条の合葬墓の利用に係る許可を受けようとする者は、合葬墓利用許可申請書(様式第1号の2)に本籍及び住所を証明する書類並びに死体埋火葬許可証を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、当該許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類についても添付するものとする。

(1) 条例第4条第2項第2号に該当する場合 同号の死亡したときにおいて本市に本籍又は住所を有していた者に係る当該本籍又は住所を証明する書類

(2) 条例第4条第2項第3号に該当する場合 次に掲げる書類

 同号の焼骨に係る者の死亡したときにおける本籍又は住所を証明する書類

 改葬許可証

 同号の墓地等を返還したこと等を証明する書類

(3) 条例第4条第2項第4号に該当する場合 次に掲げる書類

 同号の墓地の利用許可証

 改葬許可証

4 市長は、前項の申請を許可したときは、合葬墓利用許可証(様式第2号の2)を交付するものとする。

(施設工事許可申請)

第3条 条例第3条ただし書の規定により、墓地に碑石、形像類の建設又は附属設備等を設けようとするもの又は施設した工作物を変更しようとするときは、施設工事許可申請書(様式第3号)にその設けようとする設備の平面図及び立面図を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、施設工事許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(施設の制限)

第4条 前条の施設は、別表第1及び別表第2に掲げる基準によらなければならない。

(利用者の資格の特例)

第5条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が特に認める者は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に本籍又は住所を有しないが、当市出身者で市内に縁故者が居住しているもの

(2) 将来当市に居住する意思を有する者で、市内に居住する保証人を有するもの

(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの

(利用の承継)

第6条 条例第5条第1項に定める墓地の利用の承継を受けようとする者は、その本籍及び住所を証明する書類のほか、従前の利用者との関係を証明する書類及び従前の墓地利用許可証を添えて墓地利用承継方申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(利用墓地返還の手続)

第7条 条例第6条第1項の規定により利用墓地を返還しようとするときは、利用墓地を原状に復し、墓地返還届(様式第6号)に墓地利用許可証を添えて届け出なければならない。

2 前項による返還に当たり、市長から原状への復旧を要しない承認を受けようとするときは、返還の理由及び未復旧の承認を受けようとする理由を証する書類を添えて申請しなければならない。

(合葬墓に焼骨を埋蔵する日時)

第7条の2 合葬墓に焼骨を埋蔵する日時は、次に掲げる日以外の日の午前10時とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該日時を変更することができる。

(2) 1月1日から3月31日まで、8月12日から8月15日まで、9月20日から9月26日まで、及び12月1日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(合葬墓の利用の中止の届出)

第7条の3 条例第6条の2の規定により合葬墓の利用を中止しようとするときは、合葬墓利用中止届(様式第6号の2)に合葬墓利用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料等の納入)

第8条 条例第10条第1項に定める墓地の永代使用料の納入について、墓地を利用しようとする者が経済的理由等により分割納入を希望した場合において、市長は、必要があると認めるときは、1年以内の分割納入を認めることができる。ただし、この場合の墓地利用許可証は、全額納入と同時に交付するものとする。

2 前項の規定に基づく分割納入期間内に墓地利用の事由が生じた場合は、残金を完納の上墓地利用許可証の交付を受けることができる。

3 年度途中において、墓地利用許可証を交付した場合又は利用墓地を返還した場合の条例第11条に定める管理手数料は、月割で計算した額とする。

4 条例第10条第11条及び第12条に定める使用料及び手数料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条第4項ただし書の規定により墓地の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第10条 条例第14条の規定により墓地の使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、墓地使用料等減免申請書(様式第8号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用許可証の記載事項の訂正)

第11条 利用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、墓地・合葬墓利用許可証記載事項訂正申請書(様式第9号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第12条 許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地・合葬墓利用許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(備付簿冊)

第13条 墓園を管理するため、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 墓地台帳及び図面

(2) 合葬墓台帳

(3) 施設及び備品台帳

(4) 各種申請書つづり

(5) その他必要と認める簿冊

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市墓園条例施行規則(昭和49年大曲市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月22日規則第39号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設基準

区分

平成28年9月21日前に利用許可を受けた規制墓地及び平成28年9月21日以後に利用許可を受けた碑石付の規制墓地

平成28年9月21日以後に利用許可を受けた碑石なしの規制墓地

自由墓地

墓地に設備できる施設

墓碑及びこれに類するもの、墓誌並びに塔婆立ては各1基とする。

墓碑及びこれに類するもの、墓誌並びに塔婆立ては各1基とする。

墓碑及びこれに類するもの、墓誌、塔婆立て、基礎及びさく類並びに植栽とする。

墓碑及びこれに類するものの高さ

市の設置したものとする。

別表第2のとおりとする。

前面通路縁石から2.5メートル以内とする。

墓誌及び塔婆立ての高さ

前面通路縁石から1メートル以内とする。

前面通路縁石から1メートル以内とする。

前面通路縁石から2.5メートル以内とする。

基礎及びさく類の高さ

設置することができない。

設置することができない。

前面通路縁石から1メートル以内とする。

植栽の規模

設置することができない。

設置することができない。

常に前面通路縁石から高さ2メートル以内に整形できる樹種を選び、隣地又は通路になんらの支障を及ぼさないものであること。

別表第2(第4条関係)

(単位:mm)

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大仙市大曲墓園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第216号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 規則第216号
平成22年9月22日 規則第62号
平成28年9月21日 規則第26号
令和7年9月22日 規則第39号