○大仙市立大曲病院事務決裁規程

平成17年3月22日

訓令第89号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち大仙市立大曲病院における事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲内で常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令に定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項については、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう関係課等と協議し、又は調整することをいう。

(6) 院長、副院長、診療部長、事務長、管理課長、看護部長、総看護師長及び看護師長 大仙市立大曲病院組織規則(平成17年大仙市規則第232号)に規定するそれぞれの職の者をいう。

(7) 義務的経費 次に掲げるものをいう。

ア 報酬、給料、諸手当及び賃金並びに共済組合費、社会保険料及び労働保険料

イ 旅費

ウ 退職又は死亡による退職手当

エ 光熱水費及び燃料費

オ 通信運搬費

カ 企業債償還金、利息及び取扱諸費

キ 賃貸借料

ク 建物共済保険料、車両共済保険料及びその他の保険料

(決裁の根本基準)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常に上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。

(決裁の手続)

第4条 決裁の手続は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受け、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項及び専決事項)

第5条 市長の決裁事項及び副市長以下の職員の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 人事及び予算執行事項のうち合議すべき事項は、別表第2のとおりとする。

(専決事項の制限)

第6条 この訓令に定める専決事項のうち、次に掲げるものについては、その処理に当たって市長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(3) 新規の事項又は先例になると認められる事項

(4) 合議の整わない事項

(5) 専決事項が専決事項以外に関連していると認められる事項

(類推による専決)

第7条 この訓令に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずると類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決事項の報告)

第8条 専決権限を有するものは、この訓令の定めに従い専決した場合においても必要と認められる事項については、適宜上司に報告しなければならない。

(市長の決裁事項の代決)

第9条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長がその事項を代決する。

(副市長の専決事項の代決)

第10条 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは、院長がその事項を代決する。

(院長の専決事項の代決)

第11条 院長が専決する事項について、院長が不在のときは、副院長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、副院長が不在のときは、事務長がその事項を代決する。

(事務長の専決事項の代決)

第12条 事務長が専決する事項について、事務長が不在のときは、管理課長がその事項を代決する。

(診療部長の専決事項の代決)

第13条 診療部長が専決する事項について、診療部長が不在のときは、診療科長がその事項を代決する。

(看護部長の専決事項の代決)

第14条 看護部長が専決する事項について、看護部長が不在のときは、総看護師長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、総看護師長が不在のときは、看護師長がその事項を代決する。

(代決の制限)

第15条 重要又は異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項及び上司があらかじめ指示した事項については、第10条から前条までの規定にかかわらず、代決することができない。

(代決後の処理)

第16条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年1月28日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市長の決裁事項及び副市長以下の職員の専決事項

(一般事項)

決裁(専決)事項

市長

専決権限を有するもの

副市長

院長

事務長

管理課長

診療部長、看護部長

看護師長

事業計画及び施策の執行

特に重要な事項


重要な事項

軽易な事項




議会に提出する議案及び報告等

○







議会の権限に属する事項の専決処分

○







各例及び規則並びに規定の制定改廃

○







公印の制定及び改廃等

制定、改廃




管守



告示及び公告

特に重要な事項


重要な事項

軽易な事項




通達、上申、内申、通知、照会、回答、申請、進達及び依頼

特に重要な事項


重要な事項

軽易な事項




職員団体との協約

○







行政財産の目的外使用

1年以上

1月以上1年未満


10日以上1月未満

10日以内



職員の任用及び配置等

右記以外の事項

雇用期間が1月を超える会計年度任用職員の雇用

雇用期間が1月以内の会計年度任用職員の雇用





職員の賠償責任

○







職員の懲戒、分限、退職及び賞罰

○







出張命令及び復命

海外

院長

副院長、診療部長、看護部長及び事務長

所属職員の県内出張(管理課長専決事項を除く。)並びに院長、副院長、診療部長及び看護部長を除き、職員の県外出張

所属職員の県内出張

所属職員の県内出張(看護師長専決事項を除く。)

所属職員の県内出張

職員の休暇

院長の7日以上の休暇の承認

院長の6日以内の休暇の承認

副院長、診療部長、看護部長及び事務長の休暇の承認

所属職員の休暇の承認(管理課長専決事項を除く。)並びに院長、副院長、診療部長及び看護部長を除き、職員の7日以上の休暇の承認

所属職員の6日以内の休暇の承認

所属職員の6日以内の休暇の承認(看護師長専決事項を除く。)

所属職員の6日以内の休暇の承認

職員の職務専念義務の免除


院長、副院長及び事務長


院長及び副院長を除く職員




職員の時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び特殊勤務等の命令


院長

副院長、診療部長、看護部長及び事務長

所属職員(管理課長専決事項を除く。)

所属職員

所属職員(看護師長専決事項を除く。)

所属職員

職員の各種手当の認定及び特殊勤務手当の支給決定





○



職員の福利厚生



計画

実施




その他

特に重要な事項


重要な事項

軽易な事項




備考 ○印は、全ての事項

(財務事項)

(単位:万円)

決裁(専決)事項

市長

専決権限を有するもの

副市長

院長

事務長

管理課長

予算

1 予算の編成

○



原案作成


2 予算執行計画



○



3 予算の流用




○


4 予備費の充当


300以上

200以上300未満

200未満


5 弾力条項の適用


○




6 一時借入金


○




7 予算の繰越

提出



作成


収入

1 調定及び収入




500以上

500未満

2 納入通知及び督促




○


3 使用料等の減免




○


4 使用料等の納期限の延長、分割納付及び過誤納付金の還付




○


5 不納欠損処分


○




国県等の補助金

1 交付申請及び実績報告




500以上

500未満

2 請求





○

不動産の処分

1,000以上

1,000未満




不用品の処分


予定価格

2,000以上

予定価格

1,000以上2,000未満

予定価格

100以上1,000未満

予定価格

100未満

収入支出外現金





○

寄附採納

1 寄附金、物品及び不動産の採納

○





執行伺い及び契約締結

1 不動産の取得

500以上

500未満




2 工事の施行

7,000以上

4,000以上7,000未満

3,000以上4,000未満

500以上3,000未満

500未満

3 材料単価契約



○



4 上記以外のもの

4,000以上

2,000以上4,000未満

1,000以上2,000未満

200以上1,000未満

200未満

予定価格の決定

1 工事請負費

7,000以上

3,000以上7,000未満


3,000未満


2 その他の契約

3,000以上

1,000以上3,000未満


1,000未満


振替伝票

1 交際費、食糧費



20以上

20未満


2 工事請負費

1億以上

7,000以上1億未満

4,000以上7,000未満

1,000以上4,000未満

1,000未満

3 委託料、備品購入費、積立金

7,000以上

4,000以上7,000未満

2,000以上4,000未満

500以上2,000未満

500未満

4 公有財産購入

4,000以上

2,000以上4,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満


5 材料、賃借料、負担金、繰出金



2,000以上

500以上2,000未満

500未満

6 上記以外のもの




500以上

500未満

支出伝票

1 工事請負費




2,000以上

2,000未満

2 交際費、食糧費





○

3 公有財産購入




500以上

500未満

4 義務的経費





○

5 上記以外のもの




1,000以上

1,000未満

棚卸資産の払出命令




○


引当金の計上




500以上

500未満

過誤払金の返戻




○


減価償却の特例




○


経理状況及び業務状況

提出


○

作成


決算

調整


○

作成


備考

1 金額は1件につき、○印は全ての事項

2 単価契約に基づいて行われる支出負担行為又は支出命令については、単価契約による単価に購入(使用)予定数量を乗じて得られる額を支出負担行為又は支出命令の額とする。

別表第2(第5条関係)

人事及び予算執行事項のうち合議すべき事項

合議事項

合議課名

(1) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

総務課

(2) 継続費逓次繰越及び事故繰越に関すること。

財政課

(3) 予備費の充当に関すること。

〃

(4) 弾力条項の適用に関すること。

〃

(5) 一時借入金に関すること。

〃

(6) 一般会計繰出金に関すること

〃

(7) 寄附採納に関すること。

〃

(8) 不動産の取得、処分及び新規の賃借に関すること。

〃

(9) 交際費に係る支出負担行為

〃

(10) 企業債の申請及び借入に関すること。

〃

大仙市立大曲病院事務決裁規程

平成17年3月22日 訓令第89号

(令和4年4月1日施行)