○大仙市立教育研究所設置条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市立教育研究所設置条例(平成17年大仙市条例第273号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大仙市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定により、教育研究所に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 指導主事 若干人

(3) その他の職員 若干人

2 所長は、教育研究所の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。ただし、所長に事故があるときは、事務局長又は所長の指名する職員がその事務を代行する。

3 指導主事は、所長の命を受け、条例第3条各号に規定する事業の事務に従事する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(運営委員会)

第3条 教育研究所の円滑な運営を図るため、大仙市立教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第4条 運営委員会は、条例第3条の事業の実施について協議する。

(組織)

第5条 運営委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから大仙市教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 大仙市教育委員会の職員

(2) 教育研究所の職員

(3) 学校教育機関の代表者

(4) 社会教育機関の代表者

(5) その他知識経験者

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ所長が招集し、会議の議長となる。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成23年6月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市立教育研究所設置条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 教育委員会規則第25号
◇ 平成23年6月28日 教育委員会規則第13号
◇ 令和3年3月26日 教育委員会規則第2号