○大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第274号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大仙市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 給食センターの分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費の算定に関すること。
(2) 施設整備及び労務管理に関すること。
(3) 経理に関すること。
(4) 物資の調達及び検収に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 配送及び回収に関すること。
(7) 献立作成、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(実施日数等)
第3条 給食センターが行う給食の基準日数は、190日とする。
2 給食センターは、市立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員を対象として給食を実施する。
3 給食センターは、所管する学校の給食に支障を及ぼさない範囲において、必要と認められる施設等に対して、給食を実施することができる。
(給食費の負担)
第4条 条例第5条の規定で定める者は、給食を受ける児童、生徒等の保護者及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員等(以下「保護者等」という。)とする。
2 給食費の1日当たりの基準額は、別表のとおりとする。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、年額を10期に分割し、納入通知書又は口座振替により納入しなければならない。
2 前項の納期は、5月から翌年2月までの各月の25日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。
3 年度内において児童、生徒等の転入があった場合は、前項の規定にかかわらず、別に指示する方法により納入しなければならない。
(欠食届)
第6条 校長は、学校行事の実施等により欠食となる日に係る欠食届を発生月の前月の21日(当該日が休日に当たるときは、その日前の直近の平日)までに、学校給食総合センター所長に提出しなければならない。
2 保護者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、欠食届を当該校長を通じて学校給食総合センター所長に提出するものとする。
(1) 病気、けが等の理由により連続して6日(土・日・祝日を含む)以上の欠食となるとき。
(2) 児童生徒等が死亡又は転出したとき。
3 給食を実施する機関の職員は、病欠、休職その他の理由により連続して6日以上の欠食となるときは、速やかに、欠食届を所属長を通じて学校給食総合センター所長に提出するものとする。
(給食費の日割計算による精算)
第7条 給食費は、次に掲げる欠食日を除いて日割計算により精算するものとする。
(1) 前条第1項の届出があった欠食日
(2) 前条第2項第1号の届出があった日から起算して6日を超えて欠食する日
(3) 児童生徒等が、死亡、転出等の欠食届のあった日の翌日以降の日
(4) 前条第3項の届出があった日から起算して6日を超えて欠食する日
(5) その他教育委員会が特別な事情があると認める日
2 前項の規定により精算したときは、還付金通知書により通知し、保護者等に還付するものとする。
(運営委員会の組織)
第8条 条例第6条の規定による運営委員会に、委員の互選により会長、副会長各1人を置く。
2 会長、副会長の任期は、委員の在任期間とする。
3 会長は、運営委員会の会議の議長となり、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第9条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。
2 前項の場合において、給食費の負担その他必要な事項については、協定で定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年大曲市教育委員会規則第5号)、神岡町学校給食センター設置条例施行規則(昭和43年神岡町教育委員会規則第1号)、学校給食実施及び経費の規程(昭和43年神岡町教育委員会規程第1号)、西仙北町学校給食センター設置条例施行規則(昭和54年西仙北町教育委員会規則第7号)、中仙町学校給食センター設置条例施行規則(平成14年中仙町教育委員会規則第2号)、協和町学校給食センター設置条例施行規則(昭和45年協和町教育委員会規則第4号)、南外村学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年南外村教育委員会規則第5号)、学校給食実施及び経費の規程(昭和47年南外村教育委員会規程第1号)、仙北町学校給食センター設置条例施行規則(平成7年仙北町教育委員会規則第1号)又は太田町学校給食センター条例施行規則(平成11年太田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第3条第1項に規定する基準日数は、この規定にかかわらず、合併前のそれぞれの給食センターの例による。
附則(平成18年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第2条第2項を削る改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の改正規定は、平成26年4月1日以後の給食から適用し、同日前の給食については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額 | |
小学校 | 児童 | 310円 |
職員 | 310円 | |
中学校 | 生徒 | 340円 |
職員 | 340円 |