○大仙市公民館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市公民館条例(平成17年大仙市条例第278号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館及び公民館分館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員の職務)

第3条 館長及び分館長は、上司の命を受け、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用時間)

第5条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。

(使用申込み)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、公民館使用許可書(様式第2号)による館長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する使用料の免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大仙市が主催又は共催する事業

(2) 教育委員会が主催又は共催する事業

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

2 前項に規定するもののほか、使用の目的等を勘案し市長が特に必要と認めた場合には、使用料を減額することができる。

(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)

第8条 公民館又は公民館分館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは滅失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の休館日等)

第9条 条例第9条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の公民館の休館日及び使用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、第4条及び第5条に規定する休館日及び使用時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用許可の申請)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第6条及び第8条の規定の適用については、第6条中「公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、公民館使用許可書(様式第2号)による館長」とあるのは「指定管理者の定める使用許可の手続により指定管理者」と、第8条第1項中「館長又は分館長」とあるのは「指定管理者」と、「同条第2項中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定による当該公民館の利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第12条 条例第17条の規定に基づく公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行う。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催前までに会長に届け出なければならない。

4 会長は、委員の3分の1以上の者又は公民館長から会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

(会議)

第13条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回とする。

3 臨時会は、会長が必要と認めたとき、随時開催することができる。

4 会議の議長は、会長がこれに当たる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。

(小委員会の設置)

第14条 会長は、審議会において必要と認めた事項について小委員会を設け、これに調査審議させることができる。

(運営協力委員の設置)

第15条 公民館及び公民館分館に、運営協力委員を置くことができる。

2 運営協力委員の任務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 公民館及び公民館分館における事業の企画及び実施に協力すること。

(2) 社会教育関係団体の育成を図り、活動を助長すること。

3 運営協力委員の1館当たりの定数は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 運営協力委員の任期は、2年とする。

(事業計画の届出)

第16条 館長は、当該年度に実施すべき年間の事業計画を4月30日までに教育委員会に届け出るものとする。

(事業の実施状況報告)

第17条 館長は、毎年3月末日までに当該年度における事業の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(準用)

第18条 公民館及び公民館分館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務については、この規則に定めのあるもののほか、大仙市教育委員会事務局処務規則(平成17年大仙市教育委員会規則第8号)の規定の例による。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合の公民館の管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ教育長の承認を受けて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市立公民館規則(昭和44年大曲市教育委員会規則第3号)、公民館の組織及び管理に関する規則(昭和38年神岡町教育委員会規則第1号)、西仙北町公民館の組織及び管理に関する規則(昭和39年西仙北町教育委員会規則第1号)、西仙北町地区公民館及び分館の管理委託に関する規則(昭和54年西仙北町教育委員会規則第6号)、協和町公民館規則(昭和41年協和町教委規則第2号)、南外村公民館運営規則(昭和30年南外村教育委員会規則第5号)、仙北町公民館の組織及び管理に関する規則(昭和40年仙北町教育委員会規則第3号)又は太田町公民館規則(昭和48年太田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月22日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市公民館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第32号

(令和4年3月29日施行)