○大曲市功労者の待遇に関する条例施行規則
昭和44年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲市功労者の待遇に関する条例(昭和44年大曲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(功労者の選定基準)
第2条 条例第2条第1項に規定する功労者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 明治8年太政官布告第54号で規定する勲5等以上授与された者
(2) 特にその功績が顕著で市長が、前号の規定に準ずる者と認める者
(選考委員会)
第3条 選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長が招集する。
2 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会議を主宰する。
(弔祭料)
第4条 条例第4条に規定する弔祭料の額は、50万円とする。
(功労者名簿等の様式)
第5条 功労者名簿等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する功労者名簿 別記様式第1号
(2) 条例第3条第2号に規定する証状 別記様式第2号
(3) 条例第3条第3号に規定する功労者章(略章を含む。) 別記様式第3号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。