○協和町名誉町民条例

昭和60年3月28日

協和町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、協和町の発展に卓絶した功績があり、町民が等しく敬愛する者に対し、協和町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長があらかじめ選定委員会に諮り、議会の同意を得て選定する。

(選定委員会)

第3条 選定委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 助役 教育長 各課(局)長 公民館長

(2) 学識経験者として町長が特に必要と認める者

(運営)

第4条 選定委員会は町長が招集し、会議の議長は助役とする。

(顕彰)

第5条 名誉町民には、協和町名誉町民称号記及び協和町名誉町民章を贈る。

2 町長は、名誉町民の顕彰を受けた者を名誉町民台帳に記録して、これを永久に保存し、その事績を町広報によって公表するものとする。

(礼遇及び特典)

第6条 名誉町民には、次のとおり礼遇をし、特典を与えるものとする。

(1) 名誉町民功労金 10万円

(2) 町主催による主要な式典への招待

(3) 刊行物の供与

(4) 公の施設の利用についての便宜の供与

(5) その他町長が必要と認める事項

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月21日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月8日から適用する。

協和町名誉町民条例

昭和60年3月28日 協和町条例第16号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
◆ 昭和60年3月28日 協和町条例第16号
◇ 平成11年12月21日 条例第25号
◇ 平成15年9月25日 条例第20号