○大曲市表彰規則

昭和44年11月1日

規則第20号

(目的)

第1条 市の振興発展に功績のあつた者の表彰に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 次の各号の一に該当する者で市長において適当と認めるときは、これを表彰する。

(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあつた者

(2) 教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあつた者

(3) 産業の振興に関し著しい功労のあつた者

(4) 民生の安定に関し著しい功労のあつた者

(5) スポーツの振興に関し著しい功労のあつた者

(6) その他公益のため功績顕著であつて他の模範とするに足る者

2 前項第1号に該当する者のうち、別表に定めるものについては、同表の基準による。

(表彰状等)

第3条 表彰を受ける者に対しては、表彰状に添えて記念品を贈呈する。

(表彰期日)

第4条 表彰は、5月中に公開の場所で行う。

(表彰の特例)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和52年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職名

在職年数

市長

8年以上

助役

12年以上

収入役

〃

教育長

〃

監査委員(知識経験)

〃

市議会議員

〃

教育委員会委員

15年以上

選挙管理委員会委員

〃

農業委員会委員

〃

財産区議会議員

〃

財産区管理会委員

〃

固定資産評価審査委員

〃

民生児童委員

〃

大曲市表彰規則

昭和44年11月1日 規則第20号

(昭和52年5月2日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
◆ 昭和44年11月1日 規則第20号
◇ 昭和52年5月2日 規則第8号