○大曲市役所防火管理規則

昭和48年12月25日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、大曲市役所における防火管理の徹底を期し、もってその他の災害に物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規則との関係)

第2条 前条の目的を達成するため防火管理について、必要な事項は、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによるものとする。

(防火対象物)

第3条 この規則の適用を受ける防火対象物は、市庁舎、大曲市職員互助会館、市民体育館及び市立武道館とする。

(防火対策委員会)

第4条 防火管理について最高諮問機関として、防火対策委員会を設ける。

(委員会の構成)

第5条 委員長には、総務部長があたり、委員は防火管理者のほか課、室の管理的職にあるもの及び防火管理について必要な部門の責任者20名をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第6条 防火委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画並びにこれらの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の審議

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 職員の防火上の賞罰に開する審査

(6) 防火思想普及及び向上

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第7条 委員会の開催は、おおむね定例会と緊急会の2種とする。

2 定例会は、年1回とする。

3 緊急会は防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度委員長がこれを招集する。

第8条 委員会には必要に応じて専門分科を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第9条 防火対策委員会の運営について、必要事項は委員長の承認を得て別に定めることができる。

(予防管理組織)

第10条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に火元責任者をおく。

2 消防用設備その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行なわせるものとする。

3 前各項による責任者及び点検検査員の任務は別に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第11条 火災その他事故発生時、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者として、副隊長、班長及び班員をおく。

(点検検査基準)

第12条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は次による。

(1) 自主検査

区分

検査内容

回数

検査員

防火上の設備

一般事項

全般事項

随時

毎年 月

 

整理清掃状況

一般事項{/屋内/屋外/

終業後1回以上

 

たき火、喫煙管理状況

一般事項{/屋内/屋外/

随時、終業後

 

火気使用設備

機械器具の管理

始終業各1回以上毎週1回以上

 

電気関係

全般事項

絶縁抵抗測定

毎月1回以上6ケ月1回以上

 

危険物関係

全般事項

随時

 

(2) 消防用設備等点検

区分

検査内容

作動性能機能事項

精密事項

外観的事項

検査員

消火、警報避難設備等

一般

全般

6ケ月1回

4年1回

1ケ月1回

2ケ月1回

 

消防用水

一般

全般

〃

〃

〃

 

消防用の充水消火器の員数

屋内

屋外

毎日 1回

 

(改善措置並びに記録の保存)

第13条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第14条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する場合には、火元責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

2 建物内外において、禁煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建物及び施設の変更)

第15条 構内外において建築物(仮設も含む)を建築しようとするときは、大量の危険物の搬出入、あるいは危険物関係施設、電気施設及び火気使用施設の移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第16条 構内の諸設備について火災警報発令下、又はその他の事情により、火災発生の危険、又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防ぎょ)

第17条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第11条に定める自衛消防組織の編成により、別紙消火、通報、避難誘導計画により担当任務の遂行にあたるものとする。

(防火教育)

第18条 職員は、すすんで防火に関する教育をうけ、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(消防訓練)

第19条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

実施基準

部分訓練

消火(通報、避難)

4ケ月 各1回以上

総合訓練

同上、全部

1年間 2回以上

(連絡事項)

第20条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については、次による。

(1) 消防計画書の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要事項

(賞揚)

第21条 職員にして防火管理及び消火活動について功労があったものに対しては、防火対策委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

(罰則)

第22条 この規則を順守せず、また下命事項について怠り、職場あるいは他の職員に危険を生じしめたときは、防火対策委員会の審査に付し応分の処罰をすることができる。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大曲市役所防火管理規則(昭和42年大曲市規則第16号)は廃止する。

附則(昭和58年8月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

画像

大曲市役所防火管理規則

昭和48年12月25日 規則第38号

(平成14年4月1日施行)