○大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和61年12月24日
条例第34号
(総則)
第1条 大曲市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域の土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとする年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(地積等の申告)
第6条 受益者は、前条の公告の日後において市長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第7条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の)額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第12条 市長は、受益者が納付期限までに負担金を納付しないときは、当該負担金の額(1,000円未満の端数があるとき又は2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、負担金については、昭和63年度から賦課する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和63年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大曲第2負担区の負担金については、昭和65年度から賦課する。
附則(平成3年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大曲第3負担区の負担金については、平成4年度から賦課する。
附則(平成4年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大曲第4負担区の負担金については、平成5年度から賦課する。
附則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大曲第5負担区の負担金については、平成11年度から賦課する。
附則(平成16年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大曲第6負担区の負担金については、平成17年度から賦課する。
附則(平成19年6月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、平成26年3月31日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び第2条の規定による改正後の大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表
大曲第1負担区 | 1平方メートル当たり 395円 |
大曲第2負担区 | 1平方メートル当たり 398円 |
大曲第3負担区 | 1平方メートル当たり 390円 |
大曲第4負担区 | 1平方メートル当たり 410円 |
大曲第5負担区 | 1平方メートル当たり 430円 |
大曲第6負担区 | 1平方メートル当たり 430円 |
大曲第7負担区 | 1平方メートル当たり 430円 |