○協和町財産区協議会規約

昭和48年6月30日

第1章 総則

第1条 本会は、協和町財産区協議会という。事務所を協和町役場内に置く。

第2条 本会は、財産区設置の意義を理解し、管理会の円滑な運営を図ることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 管理会運営の連絡協議

(2) 町当局との連絡協議

(3) その他協議会で必要と認める事項

第4条 本会は、管理会長及び事務担当者を以て組織する。

第2章 会議

第5条 本会は、通常総会を毎年1回とし、臨時総会を必要の都度会長が招集する。ただし、総会の日時、場所、案件等については会長が定める。

第3章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 幹事 1名(総務課長)

第7条 会長及び副会長は、管理会長の中から互選し、任期は4年とする。ただし、選任された役員の任期は、委員としての残任期間とする。

第8条 本会の役員は、次の職務を行う。

(1) 会長は、会務を統轄し、会議の際はその議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3) 幹事は、本会の事務を掌る。

第4章 会計

第9条 本会の経費は、町及び管理会の負担金を以てこれにあてる。

第10条 会計を担当する職員は、会長の命を受け現金の出納を行い、保管金は本会の名義をもって貯金しなければならない。

この規約は、昭和48年6月30日からこれを施行する。

協和町財産区協議会規約

昭和48年6月30日 種別なし

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和48年6月30日 種別なし