○協和町財産区協議会規約
昭和48年6月30日
第1章 総則
第1条 本会は、協和町財産区協議会という。事務所を協和町役場内に置く。
第2条 本会は、財産区設置の意義を理解し、管理会の円滑な運営を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 管理会運営の連絡協議
(2) 町当局との連絡協議
(3) その他協議会で必要と認める事項
第4条 本会は、管理会長及び事務担当者を以て組織する。
第2章 会議
第5条 本会は、通常総会を毎年1回とし、臨時総会を必要の都度会長が招集する。ただし、総会の日時、場所、案件等については会長が定める。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 1名(総務課長)
第7条 会長及び副会長は、管理会長の中から互選し、任期は4年とする。ただし、選任された役員の任期は、委員としての残任期間とする。
第8条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、会務を統轄し、会議の際はその議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事は、本会の事務を掌る。
第4章 会計
第9条 本会の経費は、町及び管理会の負担金を以てこれにあてる。
第10条 会計を担当する職員は、会長の命を受け現金の出納を行い、保管金は本会の名義をもって貯金しなければならない。
附則
この規約は、昭和48年6月30日からこれを施行する。