○大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成17年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を教育委員会等に委任することについて定めるものとする。

(副市長、部長等に委任する事務)

第2条 副市長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 工事又は製造に係る請負にあっては設計額1件3,000万円以上7,000万円未満、公有財産の購入にあっては500万円以上2,000万円未満、その他のものにあっては1,000万円以上3,000万円未満の予定価格を決定する事務

(2) 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触し、又は抵触するおそれがある契約の締結に関する事務

2 部長、事務長及び支所長に委任する事務は、工事又は製造に係る請負にあっては設計額1件3,000万円未満、公有財産の購入にあっては500万円未満、その他のものにあっては1,000万円未満の予定価格を決定する事務とする。

3 前項の場合において、総務部長には、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所掌事務に係る前項の予定価格を決定する事務についても委任するものとする。

(教育委員会等に委任する事務)

第3条 教育委員会等に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 教育委員会に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

ア 就学援助費の支給認定に関すること。

イ 別表に掲げる施設の管理及び運営に関すること。

(2) 教育委員会事務局長に委任する事務は、工事又は製造に係る請負にあっては設計額1件3,000万円未満、公有財産の購入にあっては500万円未満、その他のものにあっては1,000万円未満の予定価格を決定する事務とする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第4条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。)の設定若しくは移転又は所有権の移転を促進する事業に係る事務及び同法第19条に規定する地域計画に関すること。

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第3項及び第4項の規定による農地等の権利の移動の許可等に関すること。

(4) 農地法第3条の2第1項の規定による農地等の権利の設定を受けた者に対する措置に係る勧告及び同条第2項の規定による農地等の権利の設定の許可の取消しに関すること。

(5) 農地法第4条第1項、第3項(同条第6項並びに同法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関すること。

(6) 農地法第5条第1項及び第4項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関すること。

(7) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地の賃貸借の解除等の許可等に関すること。

(8) 農地法第49条第1項、第3項及び第5項の規定による土地等の立入調査等(第4号、第6号及び第7号に掲げる許可並びに第5号及び第11号に掲げる許可の取消し等に係るものに限る。)に関すること。

(9) 農地法第50条の規定による秋田県農業会議等からの報告の徴収(第4号、第6号及び第7号に掲げる許可並びに第5号に掲げる勧告及び許可の取消し並びに次号に掲げる許可の取消し等に係るものに限る。)に関すること。

(10) 農地法第51条第1項の規定による農地の転用の許可の取消し等に関すること。

(協議事項)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、市長に協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(事務の執行)

第6条 この規則に基づく事務の執行については、法令、条例、規則等の規定を遵守し、経済的かつ効果的な執行に努めなければならない。

附則

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成17年3月25日規則第270号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月22日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月20日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則第2条第2項並びに第4条第1号及び第2号の規定により手続中又は施工中のものについては、改正後の大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則第2条第2項及び第4条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月24日規則第66号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月22日規則第61号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年8月1日規則第16号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第8号)

この規則は、令和7年3月28日から施行する。

附則(令和8年6月1日規則第19号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名称

サンクエスト大曲

大仙市大曲市民会館

大仙市中仙市民会館

大仙市協和市民センター

大仙市仙北ふれあい文化センター

大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」

大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成17年3月22日 規則第7号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 規則第7号
◇ 平成17年3月25日 規則第270号
◇ 平成18年3月22日 規則第4号
◇ 平成18年3月31日 規則第25号
◇ 平成20年6月20日 規則第31号
◇ 平成21年4月1日 規則第20号
◇ 平成21年9月24日 規則第66号
◇ 平成22年3月30日 規則第19号
◇ 平成22年9月22日 規則第61号
◇ 平成23年3月29日 規則第18号
◇ 平成28年3月23日 規則第12号
◇ 平成30年1月31日 規則第1号
◇ 令和2年4月1日 規則第41号
◇ 令和3年3月25日 規則第6号
◇ 令和5年8月1日 規則第16号
◇ 令和7年3月28日 規則第8号
◇ 令和8年6月1日 規則第19号