○大仙市公印規則
平成17年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規則において「公印」とは、公の文書に使用する市印及び職印をいう。
2 公印の名称、書体、形状、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務部長が総括する。
2 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。
3 総務部長は、毎年1回以上各保管者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
第4条 保管者は、その保管する公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を総務部長を経て市長に届け出なければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務部長と合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻したときは、総務部長は、直ちに公印台帳に登録の手続をとり、保管者に交付しなければならない。
3 公印を廃止したときは、総務部長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印取扱主任者)
第5条の2 保管者の指揮を受け、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事務を処理させるため、公印取扱主任者を置く。
2 公印取扱主任者は、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)第7条第1項に規定する文書主任のほか、保管者が指名する者をもって充てる。
3 保管者は、毎年度始めに公印取扱主任者を指名し、総務課長に報告するものとする。
(使用等)
第6条 公印の使用は、原議(電子決裁にあっては公文書管理システム等から出力した処理票。次項において同じ。)に施行する文書を添えて公印取扱主任者に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印取扱責任者は、公印の使用の請求があったときは、原議と施行する文書とを照合し、承認したときは原議に承認印を押印するものとする。
3 公印の使用は、公印取扱主任者又はその面前において行わなければならない。ただし、公印取扱主任者の指示を受けた場合は、この限りでない。
4 市長その他その職務に係る職印が作成されている職員(以下この項において「市長等」という。)に事故があったことにより、又は市長等が欠けたことにより他の職員が市長等の職務を代行するときは、市長等の公印を使用するものとする。
(公印の持出し)
第7条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公印は、納入通知書、納税通知書、証明書、証票等で多量に発行し、又は交付する場合に限り、印影の印刷承認申請書(様式第3号)により、総務部長の承認を受けて印刷することができる。
2 印影の印刷は、総務部長が特に必要と認めたときは、拡大又は縮小することができる。
(電子公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)の使用をもって当該事務における公印の押印に代えることができる。
2 電子公印は、総務部長が特に必要と認めたときは、拡大又は縮小することができる。
3 電子公印の使用を開始しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第4号)により総務部長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 電子公印は、改ざんその他の不正使用を防止し、適正に管理しなければならない。
5 第3項の承認を受けた者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、総務部長にその旨を報告しなければならない。
(告示)
第10条 総務部長は、第5条の規定により、公印を登録し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第276号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第282号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第289号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第93号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第28号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月5日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第18号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 個数 |
市印 | 篆書 | 方33 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 | |
篆書 | 直径6 | 国民健康保険被保険者用 住民基本台帳カード用 特別永住者証明書用 在留カード用 通知カード用 個人番号カード | 市民課長 保険年金課長 各市民サービス課長 | 19 | ||
篆書 | 直径6 | 障害者支援費制度による受給者用 | 福祉事務所長 各市民サービス課長 | 9 | ||
市役所印 | 篆書 | 方36 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 | |
市長印 | 篆書 | 方21 | 一般文書用 | 総務課長 道路河川課長 各市民サービス課長 健康増進センター所長 | 13 | |
篆書 | 方36 | 表彰、ほう彰用 | 総務課長 各市民サービス課長 | 8 | ||
篆書 | 方18 | 戸籍法(昭和22年法律第22号)・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及びその他関係法令により作成する文書、印鑑登録証明書及び窓口諸証明用 | 市民課長 | 1 | ||
篆書 | 方18 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定による価格通知書用 | 税務課長 | 1 | ||
篆書 | 方18 | 戸籍法(昭和22年法律第22号)・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及びその他関係法令により作成する文書、印鑑登録証明書及び窓口諸証明用 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定による価格通知書用 | 各市民サービス課長 | 14 | ||
篆書 | 方18 | 健康増進センターの業務に係る一般文書用(契約書及び身分に係るものを除く。) | 健康増進センター所長 | 1 | ||
篆書 | 方18 | 施設利用許可事務専用 | 生活環境課長 | 1 | ||
篆書 | 直径9 | 戸籍簿記載用 | 市民課長各市民サービス課長 | 8 | ||
市長職務代理者印 | 篆書 | 直径9 | 当該市長印の用途に同じ | 市民課長 各市民サービス課長 | 8 | |
篆書 | 直径9 | 当該市長印の用途に同じ | 市民課長 各市民サービス課長 | 8 | ||
副市長印 | 篆書 | 方21 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 | |
会計管理者印 | 篆書 | 方21 | 会計事務用 | 会計管理者 | 1 | |
部長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 総合政策課長 市民課長 社会福祉課長 こども政策課長 農業振興課長 商工業振興課長 観光交流課長 道路河川課長 | 9 | |
福祉事務所長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 社会福祉課長 各市民サービス課長 | 8 | |
支所長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 各市民サービス課長 | 7 | |
消費生活センター長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 生活環境課長 | 1 | |
市立大曲病院印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 管理課長 | 1 | |
市立大曲病院長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 管理課長 | 1 | |
市立大曲病院事務長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 管理課長 | 1 | |
企業出納員印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 管理課長 | 1 | |
固定資産評価審査委員会印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 | |
固定資産評価審査委員会委員長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 | |
保育園長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 各保育園長 | 1 | |
柵の湯管理者印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 柵の湯所長 | 1 | |
居宅介護支援事業所管理者印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 管理者 | 1 | |
生活支援ハウス所長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 各所長 | 2 | |
包括支援センター所長印 | 篆書 | 方18 | 一般文書用 | 高齢者包括支援センター所長 | 1 | |
建築主事印 | 篆書 | 方18 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物の確認に関する文書 | 建築主事 | 1 |