○大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱
平成17年4月1日
告示第1―1号
(目的)
第1条 この告示は、市内の中小企業者に対し必要な資金の融資のあっせんを図ることにより、市内の企業の安定及び振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる者をいう。
2 この告示において「取扱金融機関」とは、株式会社秋田銀行、株式会社北都銀行及び羽後信用金庫をいう。
(預託)
第3条 市長は、第1条の目的達成のため、別に定める約定に基づき、予算の定める範囲内において資金を取扱金融機関に預託し、大仙市中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)、大仙市小口零細企業振興資金(以下「小口振興資金」という。)及び大仙市中小企業創業資金(以下「創業資金」という。)の融資促進を図るものとする。
2 取扱金融機関は、前項の預託金額の8倍を目標に融資を行うものとする。
(信用保証)
第4条 振興資金、小口振興資金及び創業資金の融資には、秋田県信用保証協会(以下「保証協会」という。)との約定による信用保証を付けなければならない。
(融資の条件)
第5条 振興資金の融資は、次に掲げる条件により行うものとし、小口振興資金及び創業資金の融資に関する事項は、別に定めるものとする。
(1) 融資対象者は、市内に1年以上住所又は事業所を有し、引き続き1年以上同一の事業を営み、かつ、市税を完納している中小企業者とする。
(2) 資金の使途は、事業経営上必要とする設備投資及び原材料仕入その他設備投資以外の経費(普通乗用車及び小型乗用車の購入を除く。)の支払に充てるためのものとする。
(3) 融資額は、1中小企業者につき1,500万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とする。
(4) 融資期間は、10年以内とする。
(5) 償還方法は、割賦又は一括償還とする。
(6) 融資に当たっては、連帯保証人は原則として、法人にあっては代表者のみとし、個人事業者にあっては不要とする。ただし、法人において事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日制定中小企業庁20240115中庁第15号。以下「横断的制度要綱」という。)に基づく事業者選択型経営者保証非提供制度(以下、横断的制度という。)を適用した場合は、連帯保証人を不要とする。
(7) 貸出利率は、市中金利を参考として、市長、取扱金融機関及び保証協会が協議して定めるものとする。
(8) 保証料率は、市長と保証協会が協議して定めるものとする。ただし、横断的制度を適用した場合の保証料率は、横断的制度要綱に定めるとおりとする。
2 市長は、前項第8号の規定により算出された保証料を全額負担するものとする。ただし、横断的制度を適用した場合は、横断的制度要綱に定める保証料率のうち、上乗せ分の保証料率により算出された保証料については、法人が負担するものとする。
3 保証料の請求及び支払の方法その他必要な事項については、保証協会との契約で定める。
(事務手続)
第6条 振興資金の融資を受けようとする者(以下「申込中小企業者」という。)は、必要書類を添付し、大曲商工会議所又は大仙市商工会(以下「取扱商工団体」という。)を経由して、取扱金融機関に融資の申込みをしなければならない。
2 申込中小企業者は、横断的制度を適用しようとするときは、前項の規定により申込みを行う取扱金融機関に事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書(以下「確認書兼誓約書」という。)を提出しなければならない。
3 取扱商工団体は、第1項の申込みを受理したときは、当該申込中小企業者の営業内容等を調査し、取扱金融機関の意見を付して保証協会に通知するものとする。
4 取扱金融機関は、確認書兼誓約書を受理したときは、内容を確認し、保証協会に提出するものとする。
6 取扱商工団体は、前項の手続が終了したことを確認後、取扱金融機関に融資の申込みに係る書類を送付するものとする。
7 取扱金融機関は、必要な条件が満たされていることを確認の上融資を行うものとする。
8 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けたときは、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、当該申込中小企業者へのモニタリングを行うものとし、半期に一度、保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。ただし、半期末時点における申込中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過であるときは、当該申込中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
9 取扱金融機関が前項の報告を行わなかったときは、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(目的外使用等)
第7条 市長は、融資を受けた者が融資金を目的外に使用したときその他不正があると認めるときは、直ちに融資金の全部又は一部を償還させることができる。
(報告)
第8条 取扱金融機関は、振興資金の融資状況を保証協会を経由して市長に報告するものとする。
2 保証協会は、振興資金の保証状況を毎月市長に報告するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めのない事項については、保証協会の定款及び業務方法書並びに取扱金融機関との約定の定めるところによるほか、市長、取扱金融機関、保証協会及び取扱商工団体が協議して定めるものとする。
2 振興資金の融資に係る申込書その他の書類の様式については、市長が別に定める。
3 この告示の規定による振興資金の融資に関する関係書類には、一般融資と区別するため「(仙)」と表示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 大曲市中小企業振興資金融資要綱(平成14年大曲市訓令第5号)、中仙町中小企業振興資金保証制度要綱(平成15年中仙町訓令第10号)及び南外村中小企業振興資金融資制度取扱要綱(平成14年南外村訓令第2号)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申込みに係る融資から適用し、施行日前に旧要綱の規定によりなされた融資に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
(緊急経済対策措置)
4 経済状況の急激な悪化に対処するための緊急措置として、平成21年1月19日から平成28年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1項第3号の規定にかかわらず、融資額は、1中小企業者につき3,000万円以内(小口振興資金の貸付残高を含む。)とする。
(2) 第5条第1項第4号の規定にかかわらず、融資期間は、10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
5 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,500万円以内(小口振興資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
8 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
9 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
12 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
14 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間)
15 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資額及び融資期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、融資額にあっては1中小企業者につき2,000万円以内(小口振興資金及び創業資金の貸付残高を含む。)とし、融資期間にあっては10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
附則(平成18年9月1日告示第51―1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市中小企業の融資あっせんに関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申込みに係る融資から適用し、施行日前になされた融資に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日告示第1―22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第80―4号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第8―9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月19日告示第146号)
この告示は、平成21年1月19日から施行する。
附則(平成21年7月13日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱及び大仙市小口零細企業振興資金保証制度要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱及び大仙市小口零細企業振興資金保証制度要綱によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年9月17日告示第85号)
この告示は、平成21年9月17日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第179号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―3号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第153―2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第116号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第129号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第98号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第35号)
この告示は、令和2年3月18日から施行する。
附則(令和2年5月11日告示第110号)
この告示は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第93号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第94号)
この告示は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱(以下「要綱」という。)第6条第6項及び第7項の規定は、この告示の施行の日以後の要綱第6条第3項に規定する所定の保証手続に係る保証申込受付分から適用し、同日前の保証申込受付分については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第139号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申込みに係る融資から適用し、施行日前に旧要綱の規定によりなされた融資に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。