○大仙市小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成17年3月22日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市(以下「市」という。)が発注する小規模修繕等について、市の入札参加資格審査申請が困難な、市内の小規模事業者(以下「事業者」という。)を登録し、これら登録された事業者の積極的な活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を確保するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「小規模修繕等」とは、その内容が軽易で、かつ、履行が容易であると認められる小規模な修繕及び工事であって、金額が200万円以下の次の各号に掲げるものをいう。

(1) 修繕のうち、建築物及び建築物に付随する設備、工作物等の修繕

(2) 工事のうち、施設の新設及び改良を伴わない維持補修工事

2 小規模修繕等の対象工種及び具体的業種の例示は、別表のとおりとする。

(小規模修繕等の発注)

第3条 市が行う小規模修繕等は、原則として小規模修繕等契約希望者登録名簿(以下「小規模登録名簿」という。)に登録された事業者に発注する。

(登録できる事業者)

第4条 登録できる事業者は、法人にあっては市内に主たる事業所を有する者とし、個人にあっては市内に住所を有する者(建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問わない。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者

(2) 大仙市入札参加有資格者のうち等級格付名簿に登載されている者

(3) 希望する工種を履行するために必要な資格、許可等(以下「技術者資格等」という。)を有しない者

(4) 公共発注の相手方として不適当と認められる者

(5) 市税を滞納している者

(登録申請の受付及び登録の有効期間)

第5条 登録申請の受付については、2年に1回定期の受付を行うほか、随時追加の受付を行う。

2 登録の有効期間は、登録の日から次期の定期の審査に基づく登録の日の前日までとする。

(登録の申請)

第6条 登録を希望する事業者は、次に掲げる書類を添付し、大仙市小規模修繕等契約希望者登録申請(以下「小規模登録申請」という。)を行わなければならない。

(1) 法人の場合

ア 履歴事項証明書(3箇月以内)

イ 市税の納税証明書(完納を証明する滞納なし証明書をいう。以下同じ。)

ウ 技術者資格等証明書の写し

(2) 個人の場合

ア 住民票(3箇月以内)

イ 市税の納税証明書

ウ 技術者資格等証明書の写し

(3) その他市長が必要とする書類

2 登録の更新をしようとする事業者は、小規模修繕等登録申請に、市税の納税証明書を添付して申請しなければならない。

3 前項の場合において、事業者は、新たに登録を希望する工種があるとき又は登録申請時に提出した技術者資格等証明書について更新又は追加等があるときは、前項の提出書類に加え、当該技術者資格等証明書の写しを申請しなければならない。

(登録名簿への登録等)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、第4条に規定する要件に適合しない事業者と認めたときは、当該申請をした事業者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、第4条に規定する要件に適合する事業者であると確認したときは、小規模登録名簿に登録するとともに、庁内に公開し、該当する契約に係る業者選定に際して、積極的な見積参加機会の付与を促すものとする。

3 市長は、事業者が前項の規定により小規模登録名簿に登録された後、第4条に規定する要件に適合しないこととなったと認めた場合は、当該事業者を小規模登録名簿から削除することができる。この場合において、当該削除されることとなった事業者にその旨を通知するものとする。

(登録事項の変更等の届出)

第8条 小規模登録名簿に登録されている事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長に届け出なければならない。

(1) 住所若しくは所在地又は電話番号等を変更したとき。

(2) 氏名又は法人名称若しくは代表者を変更したとき。

(3) 廃業等により営業ができないとき。

(4) 登録を辞退したいとき。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに変更後の小規模登録名簿を庁内に公開するものとする。

(契約保証金の免除)

第9条 小規模登録名簿に登録された事業者と小規模修繕契約を締結する場合は、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)第121条第1項第6号の規定により契約保証金を免除する。

附則

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成19年2月20日告示第128号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

附則(平成21年3月1日告示第165―1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

附則(平成22年2月23日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後に最初の定期の審査に基づく小規模登録名簿が作成される日の前日までに契約を締結するものについては、なお従前の例による。

3 第5条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後の最初の定期の審査に基づく登録の有効期間は、当該登録の日から平成25年3月31日までとする。

附則(平成25年2月27日告示第122号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日告示第226号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日告示第190号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小規模修繕等の対象工種及び具体的業種例

 

小規模修繕等の対象工種

具体的業種例

必要とする資格、免許等

土木及び建築関係小規模修繕等

土木一式

土木施設の修繕等で工種が複数に及ぶもの

 

建築一式

建築物の修繕等で工種が複数に及ぶもの

 

舗装

アスファルト舗装

 

土工、コンクリート

水路(側溝、桝)、護岸、擁壁、マンホール、法面等

 

金属製工作物

門扉、フェンス、金属製遊具、グレーチング、金属製工作物の溶接等

 

木製工作物及び建具

木材加工、工作物、木製設備、木製家具、木製遊具、木製建具(障子、襖等)、木製建築物等

 

左官、タイル、石

壁吹きつけ、モルタル、土壁、繊維壁、タイル、ブロック、石材、石積み等

 

屋根、板金

板金加工、建築板金、トタン屋根、瓦、スレート等

 

ガラス、金属製建具

ガラス、サッシ、網戸、シャッター等

 

塗装

塗装、看板、案内板等

 

防水

アスファルト防水、モルタル防水、目地防水、塗膜防水、シート防水、注入防水等

 

内装

壁・天井クロス、カーペット、クッションフロア、Pタイル、カーテン、ブラインド等

 

畳

畳等

 

設備関係小規模修繕等

設備一式

設備の修繕等で工種が複数に及ぶもの

 

電気設備

電気設備、照明設備、放送設備、電動シャッター等

電気工事士

空調設備

空調設備、冷暖房設備(ボイラー除く)等

 

給水設備

給水設備等

大仙市指定給水装置工事事業者

排水及び衛生設備

排水設備、衛生設備、水洗トイレ設備等

大仙市指定排水設備工事店

浄化槽

浄化槽(ブロワー、ポンプ、配管)等

浄化槽管理士

ガス給湯設備

ガス給湯設備、風呂釜等

 

消防設備

火災警報設備、消火設備、排煙設備、スプリンクラー等

消防設備士

大仙市小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成17年3月22日 告示第139号

(令和7年4月1日施行)