○大仙市自治会育成支援補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第1―3号
大仙市自治会支援事業補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、市内の自治会の自治活動及び地域づくり活動を支援することにより、自治会の組織化及び育成を図り、住民主体のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「自治会」とは、おおむね10世帯以上の世帯が加入している市内の自治会、町内会、集落会等であって、現に規約又は会則及び役員を定め、会費を徴し、総会において承認された予算等に基づいた活動を行い、かつ、自治会育成支援登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、市に登録されているものをいう。
2 この告示において「自治活動及び地域づくり活動」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
(1) ゴミ集積所周辺清掃、不法投棄監視、町内(側溝)清掃、道路除草、河川美化、花壇整備、公園管理・清掃、省エネ推進等の環境保全及び美化に関する事業
(2) 夏まつり、盆踊り、文化講演、地域リーダー及び後継者育成、IT講習、生涯学習、地区運動会、スポーツレクリエーション、先進地研修等の地域活性化のためのイベントに関する事業
(3) 地域芸能の継承、歴史資料の整理保存、文化財保全等の歴史、伝統文化の継承及び保存に関する事業
(4) 幼児・高齢者の交流活動、高齢者世帯への巡回及び除雪、福祉施設訪問、介護講習会、各種ボランティア活動等の健康増進及び地域福祉の推進に関する事業
(5) 交通安全・防火・防犯活動、防災訓練等の地域生活の安全に関する事業
(6) 地域交流イベント、健康体力づくり、親子体験学習、自治会報発行等の世代間及び地域間交流に関する事業
(7) その他市長が適当と認める事業
(補助)
第3条 市は、自治活動及び地域づくり活動を行う自治会に対し、補助金を交付する。
2 市は、自治会館等(以下「会館」という。)を自主運営している自治会に対し、維持管理費補助として、補助金を交付する。ただし、次条第4項に規定する場合における補助金は、当該複数の自治会のいずれかに交付する。
(1) 次に掲げる世帯数区分による額
ア 10世帯以下 20,000円
イ 11世帯~30世帯 25,000円
ウ 31世帯~50世帯 35,000円
エ 51世帯~100世帯 45,000円
オ 101世帯~200世帯 55,000円
カ 201世帯以上 65,000円
2 前条第2項に規定する補助金の額は、1自治会につき、次に掲げる世帯数区分による額を上限として、予算の定める範囲内の額とする。
(1) 30世帯以下 15,000円
(2) 31世帯~50世帯 25,000円
(3) 51世帯以上 35,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、自治会育成支援補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 世帯数を確認できる書類
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 補助金の請求書
(5) 役員変更届(役員に変更があった場合)
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。
2 補助金は、概算払とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 補助金の交付を受けた自治会は、当該補助金を交付の目的以外の経費に充ててはならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた自治会は、当該自治会の会計年度終了後3箇月以内に、自治会育成支援補助金実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた自治会が当該補助金を交付の目的以外の経費に充てる等補助金の交付決定の内容に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(大仙市自治会館維持管理費等補助金交付要綱の廃止)
2 大仙市自治会館維持管理費等補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第17号)は、廃止する。
(大仙市個性豊かな地域づくり事業補助金交付要綱の一部改正)
4 大仙市個性豊かな地域づくり事業補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第18号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成21年4月1日告示第2―9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第57号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。