○大仙市地域づくり事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第1―4号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民が連携し、自主的、主体的に行う地域づくり活動に対し、各地域枠予算に基づく補助金を交付することにより、地域住民と市が協働して地域の個性を伸張させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「自治会」とは、大仙市自治会育成支援補助金交付要綱(平成18年大仙市告示第1―3号)第2条第1項に規定する自治会をいう。

2 この告示において「地域内の任意団体」とは、地域づくり活動を行う、おおむね10人以上で構成される地域内の任意団体をいう。

3 この告示において「地域づくり活動」とは、地域住民が地域内の諸課題を解決することを目的として活動を行うことをいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第4条 市は、次条に規定する補助対象事業を行う自治会の連合体又は地域内の任意団体に補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う団体

(2) 本事業を活用し、営利活動を目的とした事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある団体

2 同一の団体に対する補助金の交付は、当該年度において1回限りとする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業は、地域づくり活動であって、次の各号のいずれかに該当するもの(施設整備等に係る事業及び市の他の補助金を活用する事業を除く。)とする。

(1) 地域内の連帯を強化していくための事業

(2) 地域の個性を伸張し、継承していくための事業

(3) 地域の活力を生み出す事業

(4) 地域に対する団体の社会貢献活動を促進していくための事業

(5) 地域の実情に応じた自然環境の保全や生活環境の向上に資する事業

(6) 住民同士、地域間の交流を促進することにより、地域を活性化するための事業

(7) 地域の伝統文化を継承していくための事業

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象事業に係る次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、団体の運営に係る経費については、補助対象経費としない。

(1) 報償費(ただし、団体が行うべき労務に対する対価を除く。)

(2) 旅費

(3) 需用費(電気料、燃料費、修繕費、印刷製本費、消耗品費、食糧費(ただし、補助金の交付申請額に占める割合が10分の1以下であること。)、賄材料費等)

(4) 委託料(ただし、全体事業費に占める割合が4分の3以下であること。)

(5) 役務費

(6) 使用料及び賃貸料

(7) 工事請負費(ただし、全体事業費に占める割合が4分の3以下であること。)

(8) 原材料費

(9) 備品購入費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、30万円を限度として、補助対象経費に6分の5を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、地区コミュニティ会議、自治会連絡協議会等に交付する補助金の額は、50万円を限度として、補助対象経費の全額を補助することができる。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 規約又は会則並びに会員及び役員名簿

(2) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業の内容を著しく変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止する場合は、地域づくり事業補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第2号)に事業の変更内容等を明らかにした書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた申請者は、事業完了後30日又は当該補助金の交付を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、地域づくり事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の経費に係る領収証の写し

(2) 事業の実施内容がわかる写真、資料等

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(大仙市ボランティア団体等活動支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 大仙市ボランティア団体等活動支援事業補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第16号)は、廃止する。

(平成21年3月31日告示第194号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第1―3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第153―1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第100号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第98号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

大仙市地域づくり事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第1号の4

(令和7年4月1日施行)