○大仙市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則
平成18年4月1日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊びの場を与える等放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童の健全な育成を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第3条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定員を超えて入会させることができる。
名称 | 位置 | 定員 |
第1ぽぷら児童クラブ | 大仙市大曲花園町4番88号 | 40人 |
第2ぽぷら児童クラブ | 大仙市大曲花園町4番88号 | 40人 |
第3ぽぷら児童クラブ | 大仙市大曲花園町4番88号 | 40人 |
第4ぽぷら児童クラブ | 大仙市大曲花園町4番88号 | 40人 |
大曲中央児童クラブ | 大仙市大曲花園町4番92号 | 30人 |
桂児童クラブ | 大仙市大曲若葉町2番62号 | 20人 |
日の出児童クラブ | 大仙市大曲日の出町一丁目35番45号 | 20人 |
花園児童クラブ | 大仙市大曲川原町2番5号 | 40人 |
サンクエスト児童クラブ | 大仙市大曲日の出町一丁目23番3号 | 30人 |
第1いちょう児童クラブ | 大仙市花館中町1番40号 | 50人 |
第2いちょう児童クラブ(A) | 大仙市大曲白金町12番12号 | 35人 |
第2いちょう児童クラブ(B) | 大仙市大曲白金町12番12号 | 35人 |
第2いちょう児童クラブ(C) | 大仙市大曲白金町12番12号 | 35人 |
第2いちょう児童クラブ(D) | 大仙市大曲白金町12番12号 | 35人 |
第1東児童クラブ | 大仙市大曲字下高畑81番地 | 30人 |
第2東児童クラブ | 大仙市大曲字下高畑87番地2 | 10人 |
藤木児童クラブ | 大仙市藤木字街道下67番地 | 35人 |
大川西根児童クラブ | 大仙市大曲西根字小館20番地 | 35人 |
四ツ屋児童クラブ | 大仙市四ツ屋字西下瀬162番地4 | 35人 |
にこにこ広場 | 大仙市四ツ屋字下新谷地148番地6 | 30人 |
内小友児童クラブ | 大仙市内小友字四ツ村35番地 | 35人 |
角間川児童クラブ | 大仙市角間川町字大浦町99番地 | 30人 |
神岡児童クラブ(A) | 大仙市神宮寺字神宮寺53番地6 | 35人 |
神岡児童クラブ(B) | 大仙市神宮寺字神宮寺53番地6 | 35人 |
西仙北児童クラブ | 大仙市刈和野字上ノ台322番地 | 60人 |
西仙北第2児童クラブ | 大仙市刈和野字本町5番地 | 30人 |
八乙女児童クラブ(A) | 大仙市長野字六日町215番地 | 35人 |
八乙女児童クラブ(B) | 大仙市長野字六日町215番地 | 35人 |
豊成児童クラブ | 大仙市豊岡字中荒井野29番地 | 30人 |
協和児童クラブ(A) | 大仙市協和境字岸館37番地 | 35人 |
協和児童クラブ(B) | 大仙市協和境字岸館37番地 | 35人 |
南外児童クラブ | 大仙市南外字田中田17番地 | 50人 |
ひまわり児童クラブ | 大仙市高梨字新屋敷9番地3 | 50人 |
横堀児童クラブ | 大仙市福田字穴沢4番地 | 45人 |
おおた児童クラブ(A) | 大仙市太田町太田字築地古館18番地 | 30人 |
おおた児童クラブ(B) | 大仙市太田町太田字築地古館18番地 | 30人 |
おおた児童クラブ(C) | 大仙市太田町太田字築地古館18番地 | 30人 |
(事業内容)
第4条 児童クラブが実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の安全確保及び健康管理並びに情緒の安定のための活動
(2) 遊びを通じた児童の自主性、社会性及び創造性を向上させるための活動
(3) 児童の遊びの状況の把握及び家庭への連絡
(4) その他児童の健全育成上必要な活動
(対象児童)
第5条 事業の対象児童は、両親その他の保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。
(支援員)
第6条 事業を円滑に推進するため、児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(1) 利用児童が35人以下の場合 2人以上
(2) 利用児童が36人以上50人以下の場合 3人以上
(3) 利用児童が51人以上70人以下の場合 4人以上
(実施期間)
第7条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日又は期間は、休業日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(実施時間)
第8条 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校の授業日 児童の退校時刻から午後5時まで
(2) 土曜日、春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日等の学校休業日 午前7時30分から午後4時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、保護者の要望があるときは、当該保護者の就労時間、通勤時間その他の事情を考慮し、これを午後7時まで延長することができる。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(申込み及び承諾)
第9条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、大仙市放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。
(登録)
第10条 市長は、前条第2項による事業利用の承諾をした児童について、その内容を放課後児童健全育成事業利用者として登録するものとする。
(利用承諾の取消し)
第11条 市長は、児童を児童クラブに入会させている保護者(以下「保護者」という。)の申請が虚偽又は不正な手段によると認めたときは、利用承諾を取り消すことができる。
(退会届等)
第12条 保護者は、児童を退会させようとするときは、速やかに大仙市放課後児童クラブ退会届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
3 保護者は、第1項に定めるもののほか、児童に疾病その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(変更届)
第13条 保護者は、申込み内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第14条 保護者は、事業に要する費用の一部として、次表に掲げる額を負担しなければならない。
区分 | 1人当たりの負担金(月額) | 同一世帯に2人以上入会させている場合における2人目以降の負担金(月額) |
生活保護世帯に属する児童 | 0円 | 0円 |
ひとり親家庭に属する児童 | 2,500円 | 1,250円 |
上記以外の世帯に属する児童 | 5,000円 | 2,500円 |
3 月の途中に児童クラブに入会又は退会した場合の当該月分の負担金の額は、次の算式により日割計算した額とする。
(1) 月の途中に入会した児童 1人当たりの負担金(月額)に、その月の月途中入会の日からの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて25で除して得た額
(2) 月の途中に退会した児童 1人当たりの負担金(月額)に、その月の月途中退会の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて25で除して得た額
4 月の途中に負担金の納付区分が変更になった場合の当該月分の負担金の額は、従前の負担金の額とし、変更後の負担金の額は、翌月から適用する。
(費用の納付)
第15条 保護者は、前条に規定する負担金を、市長が指定する方法により指定期日までに納入しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大曲市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則の廃止)
2 大曲市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則(平成15年大曲市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成19年3月15日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月27日規則第68号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第35号)
この規則は、平成28年12月24日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日規則第39号)
この規則は、令和3年7月20日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。