○大仙市地域手当に関する規則

平成19年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 条例第9条の2第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第19条第23条第4項及び第5項並びに第26条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間における大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年大仙市条例第38号)附則第2項の規定により読み替えられる条例第9条の2第2項に規定する規則で定める割合は、1級地にあっては100分の14とする。

(平成24年4月1日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第13号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

京都府京都市

5級地

宮城県仙台市

6級地

大仙市地域手当に関する規則

平成19年3月26日 規則第22号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成19年3月26日 規則第22号
平成24年4月1日 規則第36号
令和5年5月1日 規則第13号