○大仙市立小中学校統括事務長の事務専決規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第6―3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第22条に規定する統括事務長の事務専決について定めるものとする。

(専決事項)

第2条 統括事務長は、その管理に属する事務職員に係る次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 管理規則第24条第3項に規定する休暇の承認

(2) 管理規則第24条第4項に規定する年次休暇の申し出等

(3) 管理規則第25条第1項に規定する週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振り

(4) 管理規則第25条第3項に規定する休憩時間

(5) 管理規則第26条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更

(6) 管理規則第27条第2項に規定する職務に専念する義務の免除の承認

(7) 管理規則第28条に規定する出張の命令

(8) 県費負担教職員に係る手当の認定等に関する事務

附則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大仙市立小中学校統括事務長の事務専決規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第6号の3

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年4月1日 教育委員会訓令第6号の3
◇ 平成21年10月27日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成26年3月25日 教育委員会訓令第3号