○大仙市会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の職務権限に属する事務のうち、この訓令に定める範囲で会計課長が会計管理者に代わって決裁を行うこと。

(2) 代決 会計管理者が不在のとき、一時会計管理者に代わって決裁すること。

(3) 不在 会計管理者が出張その他の理由により、決裁できない状態にあること。

(専決)

第3条 会計課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる科目の支出負担行為の確認に関すること。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費及び扶助費

 電気料、上下水道使用料、燃料費、電話料、通信運搬費、郵便料及びNHK受信料

 及びに定めるもののほか1件10万円未満のもの

(2) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 資金前渡及び概算払いの精算に関すること。

(6) 戻入命令通知に関すること。

(7) その他会計管理者が特に指定した事項に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在であるときは、会計課に属する職員のうち、最も上席の職員が代決することができる。

(代決後の処理)

第5条 前条の規定により代決した者は、会計管理者の不在が解消した後、速やかに会計管理者に報告し、後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)

2 大仙市収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成17年大仙市訓令第3号)は、廃止する。

(令和7年10月1日訓令第7号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

大仙市会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第11号
令和7年10月1日 訓令第7号