○大仙市収納対策推進本部規程

平成19年4月18日

訓令第26号

(設置)

第1条 収納率の向上、市民の税負担等の公平及び財源確保について必要な対策を講ずるため、大仙市収納対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議し、又は検討し、市税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、諸収入(以下「市税等」という。)の収納対策を効果的に進めるものとする。

(1) 市税等の収納対策に係る政策的事項に関すること。

(2) 市税等の収納計画及び収納状況の把握に関すること。

(3) その他市税等の収納対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、今野功成副市長を、副本部長は、市民部長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、健康福祉部長、こども未来部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道局長、教育委員会事務局長、市立大曲病院事務長及び支所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(収納対策推進委員会)

第5条 推進本部に収納対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は市民部長を、副委員長は市民部債権管理課長をもって充てる。

4 委員は、市税等の未収債権を有する課所等の課長等をもって充てる。

5 推進委員会は、次に掲げる事項について協議し、又は検討するものとする。

(1) 市税等の効果的な収納対策の企画立案及び実施に関すること。

(2) 市税等の収納対策に係る情報の交換に関すること。

(3) 市税等の収納対策に係る職員の資質の向上に関すること。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表し、及び推進委員会における協議又は検討の結果を推進本部に報告するものとする。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、推進本部の会議の招集を本部長に求めることができる。

3 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

4 委員長は、必要と認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、市民部債権管理課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月18日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大仙市収納対策推進本部規程

平成19年4月18日 訓令第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月18日 訓令第26号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和4年7月1日 訓令第13号
令和6年4月1日 訓令第2号