○大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例
平成19年6月29日
条例第51号
大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例(平成17年大仙市条例第176号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 温泉を活用した市民の健康増進及び福祉の向上を図るとともに、国指定史跡「払田柵跡」を中心とした歴史学習のための研修の場を提供し、地域の交流促進と振興発展に資するため、史跡の里交流プラザ「柵の湯」(以下「柵の湯」という。)を大仙市板見内字一ツ森149番地に設置する。
(職員)
第2条 柵の湯に、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第3条 柵の湯を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の場合において、柵の湯の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、柵の湯の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 柵の湯の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により柵の湯を使用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において、生じた損害に対しては、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 柵の湯の使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、柵の湯を使用するときに徴収する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(指定管理者による管理及び運営)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、柵の湯の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 柵の湯の運営に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、柵の湯の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第13条 指定管理者は、柵の湯の管理及び運営に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金の収受)
第14条 第11条の規定により柵の湯の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第15条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第12条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を柵の湯において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により柵の湯を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、柵の湯の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」使用料徴収条例の廃止)
2 大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第177号)は、廃止する。
附則(平成20年3月24日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 日帰り
区分 | 料金 | 摘要 | ||
入湯料 | 大人 | 500円 | 入湯税を含む。 特別浴室を使用する場合は、1回の入浴につき、大人については210円、小人については110円を左記料金に加算する。 | |
小人 | 250円 | |||
回数券(10回) | 4,000円 | |||
定期券(1箇月) | 8,000円 | |||
室料 | 大広間「銀杏」 | 貸切り | 1室 20,950円 | |
宿泊研修室「紫陽花」(和室24帖) | 貸切り | 1室 8,380円 | ||
宿泊研修室(和室個室) | 1室 4,190円 | |||
ふれあいボックス「真山」 | 1時間 2,100円 | |||
ふれあいボックス「長森」 | 1時間 3,140円 |
(2) 宿泊
区分 | 料金(特別料金) | 摘要 | ||
宿泊料 | 宿泊研修室 「紫陽花」 | 大人 | 4,180円 (5,230円) | 入湯料、入湯税を含む。 食事料等は別途徴収 5人以上の使用に限る。 |
小人 | 3,140円 (3,670円) | |||
宿泊研修室 (和室個室) | 大人 | 4,710円 (5,750円) | 入湯料、入湯税を含む。 食事料等は別途徴収 1人使用の場合 1,570円の加算 | |
小人 | 3,670円 (4,190円) | |||
宿泊研修室 (洋室個室) | 大人 | 5,230円 (6,280円) | 入湯料、入湯税を含む。 食事料は別途徴収 1人使用の場合 1,570円の加算 | |
小人 | 3,670円 (4,190円) |
(3) その他
区分 | 料金 | 摘要 |
イベント広場 | 1m2当たり 110円 全面 20,950円 | 4時間未満の使用については、左記料金の半額とする。 |
備考
1 区分中「大人」とは中学生以上をいい、「小人」とは小学生をいう。小学校(これに準ずる学校を含む。)に入学する前の者(以下「未就学児」という。)の利用料金は、無料とする。ただし、未就学児が宿泊する場合、別に宿泊用具を利用するときは、当該者を小人とみなす。
2 特別料金は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、ゴールデンウイーク(4月29日から5月5日まで)、旧盆(8月13日から8月16日まで)の期間及び8月の大曲の花火(全国花火競技大会)開催日の宿泊に適用する。